○最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規程
平成18年3月31日
水道事業管理規程第2号
京田辺市水道部企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年京田辺市水道事業管理規程第1号)附則第4項に規定する職員のうち、平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における旧給料月額及び旧給料月額を受けていた期間に対応する切替表の経過期間欄に定める号給とする。
附則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 京田辺市水道部の最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規程(昭和57年京田辺市水道事業管理規程第9号)及び最高号給等を受ける職員の号給の切替え等に関する規程(平成17年京田辺市水道事業管理規程第12号)は、廃止する。
別表
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
5級 | 円 425,500 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
7級 | 456,800 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
460,400 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | |
464,000 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |