○京田辺市国民保護協議会運営要綱
平成18年3月31日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、京田辺市国民保護協議会条例(平成18年京田辺市条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき京田辺市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長の職務代理)
第2条 条例第3条の規定による会長の職務を代理する委員は、危機管理の事務を担当する京田辺市副市長の職にある委員とする。
(会長の専決処分)
第3条 協議会を招集する時間的余裕がないと認められるときは、会長は議決すべき事項を専決処分することができる。
2 前項の専決処分については、会長は、次の協議会において報告しなければならない。
(幹事会)
第4条 条例第5条第1項の幹事により、幹事会を組織する。
2 幹事長は、防災担当課長をもって充てる。
3 幹事長は、幹事会の事務を掌理する。
4 幹事会は、幹事長が議案の内容に応じ、必要と認める幹事のみ招集することができる。
(部会)
第5条 条例第6条第1項の部会は、専門事項の調査及び審議を担当し、その運営については会長が別に定める。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、防災担当課において行う。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第60号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。