○京田辺市障害者介護給付費等支給認定審査会の委員の定数を定める条例

平成18年3月31日

条例第4号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する京田辺市障害者介護給付費等支給認定審査会の委員の定数は、12名以内とする。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

京田辺市障害者介護給付費等支給認定審査会の委員の定数を定める条例

平成18年3月31日 条例第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第10節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 条例第4号
平成25年3月28日 条例第3号