○京田辺市が独自に実施する予防接種要綱

平成18年2月1日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、市民が予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種ではなく、任意接種となる予防接種を受けようとする場合に、市が当該予防接種を実施することにより、接種機会の確保を図り、接種率を向上させ、市民の健康増進を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 対象となる予防接種は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものが受ける予防接種とする。

(1) 高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種の接種希望者のうち、接種日現在70歳以上で、国又は市が実施する当該予防接種を受けたことがない者

(2) その他市長が必要と認めた者

(健康被害による補償)

第3条 接種を起因として健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)及び京田辺市が加入する賠償補償保険により補償を行うものとする。

(委任)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第59号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第78号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年10月15日告示第127号)

この告示は、平成22年10月15日から施行し、改正後の京田辺市が独自に実施する予防接種要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年12月28日告示第152号)

この告示は、平成22年12月28日から施行し、改正後の京田辺市が独自に実施する予防接種要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年5月16日告示第111号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年11月1日告示第171号)

この告示は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第75号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年8月29日告示第164号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成31年3月5日告示第27号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

京田辺市が独自に実施する予防接種要綱

平成18年2月1日 告示第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第2節 予防衛生
沿革情報
平成18年2月1日 告示第12号
平成18年3月31日 告示第59号
平成19年3月30日 告示第78号
平成22年10月15日 告示第127号
平成22年12月28日 告示第152号
平成24年5月16日 告示第111号
平成24年11月1日 告示第171号
平成25年3月29日 告示第75号
平成26年8月29日 告示第164号
平成31年3月5日 告示第27号