○京田辺市人権教育・啓発推進本部設置要綱

平成17年10月12日

告示第148号

(設置)

第1条 人権教育のための国連10年京田辺市行動計画の取組を継承し、発展させ、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)に基づく国の人権教育・啓発に関する基本計画及び新京都府人権教育・啓発推進計画を踏まえ、京田辺市人権教育・啓発推進計画(以下「推進計画」という。)を策定し、総合的かつ効果的に進めるため、京田辺市人権教育・啓発推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 推進計画の策定及び推進に関すること。

(2) 推進計画の進行管理に関すること。

(3) 人権教育及び人権啓発の推進のための連絡及び調整に関すること。

(4) その他人権教育及び人権啓発の推進に向けた施策に関すること。

(組織及び職務)

第3条 推進本部は本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、会務を総理し、推進本部を代表する。

3 副本部長は、副市長、教育長及び公営企業管理者をもって充て、本部長を補佐し、本部長が欠けたとき又は本部長に事故があるときは、人権啓発担当副市長がその職務を代理する。

4 本部員は、部長の職にある者から本部長の指名する者をもって充てる。

(会議)

第4条 推進本部の会議は、本部長が必要と認めたときに開催する。

2 推進本部の会議の議事の進行及び管理は、本部長が行う。

3 本部長は、必要があるときは、本部員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(幹事会)

第5条 推進本部の円滑な運営のため、推進本部の下に幹事会を置く。

2 幹事会は、人権啓発担当部長及びそれに相当する職にある者並びに別に指名する人権教育及び人権啓発に関係する担当課長等をもって組織する。

3 幹事会に幹事長及び副幹事長を置く。

4 幹事長は人権啓発担当部長をもって充てる。

5 副幹事長は幹事長が指名し、幹事長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 幹事会の会議は、必要に応じて幹事長が招集し、その議長となる。

(作業部会)

第6条 幹事会の円滑な運営のため、幹事会の下に作業部会を置く。

2 作業部会に事務局長を置き、人権啓発担当課長をもって充てる。

3 作業部会に事務局次長を置き、社会教育担当課長及び三山木福祉会館長をもって充てる。

4 作業部会の委員は、別に指名する課等の実務担当職員をもって充てる。

5 作業部会の会議は、必要に応じて事務局長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、人権啓発担当課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、平成17年10月12日から施行する。

(平成18年5月23日告示第104号)

この告示は、平成18年5月23日から施行する。

(平成19年2月26日告示第21号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日告示第197号)

この告示は、平成27年12月22日から施行する。

(平成30年3月30日告示第51号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

京田辺市人権教育・啓発推進本部設置要綱

平成17年10月12日 告示第148号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年10月12日 告示第148号
平成18年5月23日 告示第104号
平成19年2月26日 告示第21号
平成27年12月22日 告示第197号
平成30年3月30日 告示第51号