○京田辺市介護保険高額介護サービス費受領委任払実施要綱
平成17年9月30日
告示第143号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第25項の介護保険施設(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第26条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第8条第26項に規定する介護療養型医療施設を含む。以下「施設」という。)に入所している者に係る法第51条第1項の高額介護サービス費(以下「高額介護サービス費」という。)の給付について、施設が入所者から高額介護サービス費の受領委任を受け、当該施設入所者から本来徴収すべき負担額から高額介護サービス費相当額を控除した額を徴収する支払方法の特例(以下「高額介護サービス費受領委任払」という。)の取扱いを定めることにより、高額介護サービス費に相当する利用者負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 高額介護サービス費受領委任払の対象者は、法第48条第1項(旧法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設にあっては、旧法第48条第1項)の指定施設サービス等(以下「施設サービス」という。)を受け、かつ、高額介護サービス費の給付を受けることができる被保険者(以下「被保険者」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は対象外とする。
(1) 施設の入所者で、1か月の中で同一施設以外で介護サービスを受けている者
(2) 同一の月に受けた施設サービス合計額が介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第2項に規定する利用者負担世帯合算額に満たない者又は同条第4項の同一の月において受けた居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に90分の10を乗じて得た額が15,000円を超えない者
(3) 法第66条の支払方法の変更により、償還払給付となっている者
(4) 被保険者の属する世帯の世帯員が法第40条の介護給付又は法第52条の予防給付を受けている者
(5) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第83条の2及び施行規則第83条の2第7号の規定に基づき厚生労働大臣が定める給付(平成12年厚生省告示第193号)による公費負担を受けている者
(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条の被保護者
(高額介護サービス費受領委任払承認及び自己負担限度額確認の申請)
第3条 高額介護サービス費受領委任払の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高額介護サービス費の支給申請及び受領に関する権限を施設に委任するとともに、高額介護サービス費に係る自己負担限度額(以下「自己負担限度額」という。)の確認のため、京田辺市介護保険高額介護サービス費受領委任申請書及び自己負担限度額確認依頼書(別記様式第1号。以下「依頼書」という。)により申出を行うものとする。
2 市長は、高額介護サービス費受領委任払を承認する場合、申請者及び申請者の世帯員の市民税課税状況等を把握し、当該申請者の1か月当たりの自己負担限度額を自己負担限度額通知書に記載するものとする。
(高額介護サービス費受領委任払承認の適用期間)
第5条 前条第1項の規定によって受けた承認の適用期間は、適用開始月から適用の承認を受けた被保険者に対する当該施設での給付が終了するまでの期間とする。
(1) 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第10条の基準に従い定める都道府県の条例に基づき交付するサービス提供証明書
(2) 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第12条の基準に従い定める都道府県の条例に基づき交付するサービス提供証明書
(3) 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)第13条の基準に従い定める都道府県の条例に基づき交付するサービス提供証明書
2 前項の申請書が提出された場合は、施行規則第83条の4の高額介護サービス費支給の申請があったものとみなす。
2 前項の規定による通知をもって、市長は被保険者に対する高額介護サービス費支給決定を通知したものとみなす。
(高額介護サービス費の適用優先順位)
第8条 京田辺市介護保険サービス利用者負担軽減措置支援事業実施要綱(平成12年京田辺市告示第78号。以下「軽減措置要綱」という。)第6条に規定する対象者が、施設サービスを1か月通じて受けた場合は、利用者負担額から軽減措置要綱第7条に規定する額を軽減した後、高額介護サービス費の適用を行うものとする。
(適用の除外)
第9条 高額介護サービス費受領委任払は、交通事故等の第三者行為による給付と認められるときは、適用しないものとする。
(受領委任払契約の締結)
第10条 介護保険施設は、被保険者から高額介護サービス費の受領委任を受けようとするときは、市と受領委任払に関する契約を締結しなければならない。
(1) この告示に定める事項に反したとき。
(2) その他受領委任払をすることが適当でないと市長が認めるとき。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第84号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月26日告示第26号)
この告示は、平成25年2月26日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第64号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。