○京田辺市立保育所における警報等発表時等の対応要綱

平成17年9月1日

告示第132号

(趣旨)

第1条 この告示は、警報等発表時等における京田辺市立保育所(以下「保育所」という。)の休所等の措置について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「警報等」とは、気象特別警報及び気象警報(暴風警報及び暴風雪警報に限る。)をいう。

2 この告示において「災害」とは、暴風雨、暴風雪、大雨、大雪、洪水その他の異常な自然現象により生じる災害をいう。

(保育所の措置)

第3条 各保育所は、京田辺市に警報等が発表されたとき又は災害の発生が予想されるときは、休所とする。

2 保育所長は、保育時間中に警報等が発表されたとき又は災害の発生が予想されるときは、速やかに児童を降所させるための措置を講じるものとする。

3 警報等が解除されたときは、開所し、保育を実施する。ただし、午前10時を過ぎて解除されたときは、給食は行わない。

4 第1項及び第2項に定めるもののほか、保育所長は、児童の安全確保、災害の発生防止等のため、必要な措置を講じることができる。

(委任)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成17年9月1日から施行する。

(令和4年8月31日告示第281号)

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

京田辺市立保育所における警報等発表時等の対応要綱

平成17年9月1日 告示第132号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 保育所
沿革情報
平成17年9月1日 告示第132号
令和4年8月31日 告示第281号