○京田辺市立保育所における警報等発表時等の対応要綱
平成17年9月1日
告示第132号
(趣旨)
第1条 この告示は、警報等発表時等における京田辺市立保育所(以下「保育所」という。)の休所等の措置について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「警報等」とは、気象特別警報及び気象警報(大雪警報、暴風警報及び暴風雪警報に限る。)をいう。
2 この告示において「災害」とは、暴風雨、暴風雪、大雨、大雪、洪水、地震その他の異常な自然現象により生じる災害をいう。
(措置)
第3条 各保育所にあっては、京田辺市に警報等が発表されたときは、次に掲げる措置を講じる。
(1) 午前7時現在に警報等が発表されているとき又は午前7時以降に警報等が発表されたときは、登所を停止する。
(2) 警報等が解除された場合において、やむを得ず保育を必要とするときは、登所可とする。ただし、午前9時を過ぎて警報等が解除された場合においては、給食は実施しない。
2 前項の規定にかかわらず、登所後に警報等が発表されたとき又は災害の発生が予想されるときは、園児の安全確保、災害の発生防止等のため、所長の判断により必要な措置を講じる。
(委任)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成17年9月1日から施行する。
附則(令和4年8月31日告示第281号)
この告示は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和7年2月21日告示第20号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。