○京田辺市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成16年8月30日

告示第159号

(目的)

第1条 この告示は、育児の援助を行いたい者と育児の援助を受けたい者を会員として行う京田辺市ファミリー・サポート・センター事業の実施に当たり、必要な事項を定め、もって児童福祉の向上に資することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)で実施する事業は、次に掲げるものとする。

(1) 会員の募集、登録その他会員組織に関すること。

(2) 会員相互の援助活動(以下「相互援助活動」という。)の調整、把握等に関すること。

(3) 相互援助活動の講習及び指導に関すること。

(4) 会員間の交流に関すること。

(5) 関係機関との連絡調整に関すること。

(6) 広報に関すること。

(7) その他センターが必要と認めること。

(アドバイザー)

第3条 センターには、前条に規定する事業の円滑な運営を図るため、アドバイザーを置く。

2 アドバイザーは、前項に定めるほか次に掲げる業務を行う。

(1) 援助活動の相談に関する助言

(2) センターの経理事務

(会員)

第4条 会員は、事業の趣旨を理解する者で、センターが承認した育児の援助を行いたい者(以下「援助会員」という。)及び育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)とする。

2 会員は、次の要件に該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者。ただし、依頼会員にあっては、市内に勤務先等を有する者を含む。

(2) 依頼会員にあっては、乳幼児、小学生等の児童(以下「子ども」という。)を有する者

(3) 援助会員にあっては、センターの実施する研修会(当該研修内容には、AEDの使用方法、心肺蘇生等の実習を含んだ緊急救命講習及び事故防止に関する講習を必ず含まなければならない。)を受講した者。ただし、センターが受講する必要がないと認める者については、この限りでない。

3 援助会員と依頼会員は、これを兼ねることができる。

(入会)

第5条 会員としてセンターに入会しようとするときは、申込書をセンターに提出するものとする。

2 センターは、前項の申込みがあった者について、事業の趣旨を理解していると認めた場合に入会を認め、会員証を発行する。

(退会)

第6条 会員は、退会しようとするときは、退会届をセンターに提出するものとする。

2 会員は、退会したときは、前条の規定により発行された会員証をセンターに返還しなければならない。

(相互援助活動の内容)

第7条 相互援助活動の内容は、次に掲げるもの等の子どもの預かりの活動とする。

(1) 保育所、幼稚園、こども園、小学校、放課後児童クラブ等(以下「保育施設等」という。)の始業時刻まで子どもを預かること。

(2) 保育施設等の終業後、子どもを預かること。

(3) 保育施設等への子どもの送迎を行うこと。

(4) 買物、通院、冠婚葬祭等保護者の都合により一時的に子どもを預かること。

(5) その他依頼会員の育児に関して必要な援助

2 前項の相互援助活動は、援助会員の自宅、児童館、地域子育て支援拠点等の施設その他子どもの安全が確保できる場所で行うものとする。

3 子どもの宿泊を伴う相互援助活動は、原則として行わないものとする。

(相互援助活動の実施方法)

第8条 依頼会員は、援助を受けたい場合には、アドバイザーに対して援助依頼を申し込むものとする。

2 前項の申込みを受けたアドバイザーは、援助の内容、日時等必要事項を確認し、申込みの内容にふさわしいと認められる援助会員との調整を行い、当該依頼会員に紹介するものとする。

3 前項の規定により紹介を受けた依頼会員は、当該援助会員と申込みに係る援助の内容等について事前に十分な協議を行い、援助の内容を相互に確認する。ただし、緊急の場合又は打合せをする必要がないとセンターが認める場合については、この限りでない。

4 援助会員は、相互援助活動を実施したときは、援助活動の実施内容を記載した報告書を作成し、依頼会員の確認を受け、センターに報告しなければならない。

(相互援助活動の報酬等)

第9条 依頼会員は、援助会員に対し援助活動終了後、相互援助活動に係る報酬及び実費を支払うものとする。

2 報酬及び実費の支払に関する基準は、別表のとおりとする。

(補償及び保険)

第10条 相互援助活動に起因する事故による損害は、当該事故に係る当事者間において解決しなければならない。

2 会員はファミリー・サポート・センター補償保険に一括して加入するものとする。

3 前項の保険に加入する費用は、センターが全額を負担する。

(事業の委託)

第11条 市長は、事業を効果的に実施できると認められる公益的法人等に事業を委託することができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成16年9月1日から施行する。

(平成20年12月1日告示第170号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第52号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月7日告示第50号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

京田辺市ファミリー・サポート・センター事業の報酬等に関する基準

1 報酬

利用区分

報酬額

平日(月曜日から金曜日)の昼間(午前7時~午後8時)

1時間当たり700円

平日の昼間以外の時間帯(その他の時間及び土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日まで)

1時間当たり800円

備考

(1) 相互援助活動時間が1時間未満の場合は、これを1時間とみなす。

(2) 相互援助活動時間が1時間を超える場合において、1時間に満たない相互援助活動時間がある場合の当該1時間に満たない相互援助活動時間に対する報酬額は、当該1時間に満たない相互援助活動時間が、30分以下の場合は上表に定める1時間当たりの金額の半額とし、30分を超える場合は1時間当たりの金額とする。

(3) 複数の子どもを預ける場合は、兄弟姉妹のうち年齢の高い子どもから1人目と数え、2人目からは上表に定める金額の半額とする。前号の場合も同様とする。

(4) 依頼会員が依頼を取り消す場合は、援助会員に対する支払額は次のとおりとする。

ア 前日までの取消し 無料

イ 当日の取消し 1時間分の報酬額

ウ 無断取消し 依頼した時間の全額

2 実費

相互援助活動に要した子どもの送迎等に係る交通費、食事(ミルク)代、おやつ代、おむつ代については、依頼会員が実費を支払う。

京田辺市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成16年8月30日 告示第159号

(令和5年4月1日施行)