○京田辺市地域福祉推進会議設置要綱
平成16年8月10日
告示第150号
(設置)
第1条 地域福祉の推進に関する京田辺市地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)の策定及び推進について、その施策を総合的かつ計画的に進めるため、京田辺市地域福祉推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に定める事務を所掌する。
(1) 地域福祉推進のための連絡及び調整に関すること。
(2) 地域福祉計画の策定及び推進に関すること。
(3) 地域福祉計画の進行及び管理に関すること。
(4) その他地域福祉の推進に向けた施策に関すること。
(組織及び職務)
第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、地域福祉担当副市長をもって充て、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 副会長は、地域福祉担当部長をもって充て、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、地域福祉計画に関係する担当課長等をもって組織する。
(会議)
第4条 推進会議は、会長が必要と認めたときに開催する。
2 推進会議の議事の進行及び管理は、会長が行う。
3 会長は、必要があるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(作業部会)
第5条 推進会議に地域福祉計画の策定及び推進に必要な実務的事項の調査及び研究を行うため、作業部会を置く。
2 作業部会は、第3条第4項に掲げる当該各課の実務担当職員及び地域福祉担当課長をもって組織する。
3 作業部会の会議は、必要に応じて地域福祉担当課長が招集し、その議長となる。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、地域福祉担当課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月26日告示第22号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。