○京田辺市職員のハラスメントの防止等に関する規則

平成16年7月16日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、人事行政の公正の確保、職員(京田辺市立小学校及び中学校ハラスメントの防止に関する要綱(平成22年京田辺市教育委員会告示第6号)に規定する職員を除く。以下同じ。)の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びパワー・ハラスメントの総称をいう。

(2) セクシュアル・ハラスメント 次に掲げる性的な言動(性的な関心や欲求に基づく行動(性別により役割を分担すべきとする意識又は性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動を含む。)をいう。以下同じ。)をいう。

 職員が他の職員を不快にさせる職場(職員が職務に従事する場所(出張先その他職員が通常勤務している場所以外の場所を含む。)をいう。以下同じ。)における性的な言動

 職員がその職務に従事する際に接する職員以外の者を不快にさせ、又は職員以外の者が職員を不快にさせる職場における性的な言動

 職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動

(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場において行われる次に掲げるものをいう。

 妊娠し、若しくは出産したこと、妊娠若しくは出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと又は不妊治療を受けることに関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

 妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

 育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

 介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

(4) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

(5) ハラスメントに起因する問題 次に掲げる問題をいう。

 職員が、直接又は間接的にハラスメントを受けることにより、職務に専念することができなくなる等その能率の発揮が損なわれる程度に当該職員の勤務環境が不快なものとなること。

 ハラスメントに対する拒否、抗議、苦情の申出等の行為に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること(昇任、配置換え等の任用上の取扱いや昇格、昇給、勤勉手当等の給与上の取扱い等に関し不利益を受けることをいう。)

(市長の責務)

第3条 市長は、ハラスメントの防止等に関する施策についての企画立案を行うとともに、任命権者がハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たるものとする。

(任命権者の責務)

第4条 任命権者は、職員がその能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。

2 任命権者は、ハラスメントに起因する問題が職場に生じていないか、又はそのおそれがないか、勤務環境に十分な注意を払わなければならない。

3 任命権者は、ハラスメントに起因する問題が職場に生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

4 任命権者は、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において勤務条件に関する不利益のほか、同僚等から受ける誹謗ひぼうや中傷などその他の不利益を受けることがないようにしなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、ハラスメントをしてはならない。

2 職員は、次条第1項の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。

3 職員を管理する地位にある者(以下「所属長」という。)は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(職員に対する指針)

第6条 市長は、ハラスメントをなくするために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。

2 任命権者は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(研修等)

第7条 任命権者は、ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。

2 任命権者は、ハラスメントの防止等のため、職員に対し、研修を実施しなければならない。この場合において、特に、新たに職員となった者にハラスメントに関する基本的な事項について理解させること並びに新たに所属長となった職員にハラスメントの防止等に関しその求められる役割及び技能について理解させることに留意するものとする。

(苦情相談への対応)

第8条 市長は、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、別表第1のとおり苦情相談窓口及び苦情相談員(以下「相談員」という。)を置き、職員課長は、相談員の総括を行うものとする。

2 苦情相談窓口においては、苦情相談を行う職員の希望する性の相談員が1名以上同席し、苦情相談に対応するものとする。この場合において、相談員は、相談者に同席する相談者の指定に関する意向を尊重しなければならない。

3 相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合において、相談員は、次条第1項の指針に十分留意しなければならない。

4 相談員は、事案の内容又は状況から判断して、必要と認めるときは、第10条に規定する京田辺市ハラスメント苦情処理委員会にその処理を依頼するものとする。

5 相談員は、ハラスメントによる直接の被害者からの苦情相談のほか、次に掲げる職員からの苦情相談にも応じるものとする。

(1) 他の職員がハラスメントをされているのを見て不快に感じる職員からの苦情の申出

(2) 他の職員からハラスメントをしている旨の指摘を受けた職員からの相談

(3) 部下等からハラスメントに関する相談を受けた所属長からの相談

6 苦情相談に対応した相談員は、苦情、相談記録簿(別記様式)により、その内容を記録するものとする。

(苦情相談に関する指針)

第9条 市長は、相談員がハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項について、指針を定めるものとする。

2 任命権者は、相談員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(苦情処理委員会)

第10条 市長は、ハラスメントに関する苦情相談に対し適正に対応するため、京田辺市ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、ハラスメントに関する苦情相談のうち第8条第4項の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査するとともに、その対応措置を審議し、必要な指導及び助言を行うものとする。この場合において、委員会は必要に応じて、関係者の出席を求めることができる。

3 委員会は、委員長及び委員をもって組織し、性別比を配慮しなければならない。

4 委員長は総務部長を、委員は別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、学識経験者等の委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

6 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

7 委員会の庶務は、ハラスメント防止庶務担当課において処理する。

(プライバシーの保護等)

第11条 苦情相談の処理に当たっては、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底し、苦情相談を行った職員が苦情相談を行ったことにより、不利益を受けることのないよう留意しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年7月13日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月18日から施行する。

(平成20年3月31日規則第29号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年8月25日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(京田辺市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の一部改正)

2 京田辺市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(昭和57年京田辺市規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月31日規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第22号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月18日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月29日規則第50号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年11月9日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第51号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

苦情相談窓口及び相談員

苦情相談を行う職員の勤務所属

苦情相談窓口

相談員

全所属

人事担当課

職員課長

教育総務室担当課長

経営管理室担当課長

消防総務課長

職員課長が推薦する職員

人権啓発推進課長が推薦する職員(男女共同参画担当及び人権啓発担当各1人)

教育総務室長が推薦する職員

別表第2(第10条関係)

苦情処理委員

市民部長

教育部長

上下水道部長

消防次長

職員課長

職員組合が推薦する者

画像

京田辺市職員のハラスメントの防止等に関する規則

平成16年7月16日 規則第21号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成16年7月16日 規則第21号
平成18年7月13日 規則第36号
平成20年3月31日 規則第29号
平成21年3月31日 規則第19号
平成22年8月25日 規則第35号
平成23年3月31日 規則第19号
平成24年3月15日 規則第12号
平成24年3月30日 規則第22号
平成26年2月18日 規則第7号
平成29年3月29日 規則第10号
令和2年5月29日 規則第50号
令和3年11月9日 規則第42号
令和3年12月28日 規則第51号