○児童福祉施設防犯カメラ運用基準

平成16年4月26日

告示第106号

第1 趣旨

この告示は、児童福祉施設防犯カメラ設置要綱(平成16年告示第105号)第7条に基づき、児童福祉施設防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定める。

第2 防犯カメラのシステム

防犯カメラのシステムは、次の各部により構成する。

(1) カメラ部

(2) モニター部

(3) センサー部

(4) コントローラー部

(5) レコーダー部

(6) パワーユニット部

(7) その他

第3 防犯カメラの設置施設

防犯カメラは、次の施設に設置するものとし、各施設における設置箇所は、玄関等とする。

(1) 河原保育所

(2) 草内保育所

(3) 三山木保育所

(4) 南山保育所

(5) 田辺児童館

(6) 南山こどもセンター

(7) 大住児童館

第4 防犯カメラの運用時間

防犯カメラの運用時間は、各施設の開所時間を基本に各施設ごとに定める。

第5 複製データの管理

1 保管

映像データを外部記録媒体に複製した場合は、当該媒体を鍵のかかるロッカーに保管する等厳重に保管しなければならない。

2 消去等

複製した映像データの保管の必要がなくなった場合は、直ちに外部記録媒体に記録された映像データを確実に消去し、又は物理的に当該媒体を破壊する等復元されることのないような方法により廃棄しなければならない。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日告示第118号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

児童福祉施設防犯カメラ運用基準

平成16年4月26日 告示第106号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 児童福祉
沿革情報
平成16年4月26日 告示第106号
平成26年4月1日 告示第118号