○京田辺市公金管理検討委員会設置要綱

平成16年3月12日

告示第70号

(設置)

第1条 京田辺市が管理する公金について、安全で効率的な管理及び運用を行うとともに、金融機関の破たんに関する懸念等に対応するため、京田辺市公金管理検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に定める事項の検討及び協議を行う。

(1) 市公金の管理及び運用にあたっての基準の策定に関すること。

(2) 取引金融機関の調査に関すること。

(3) 金融機関破たん時の対応に関すること。

(4) その他公金管理に必要な事項の検討

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長、副委員長及び委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、議長となる。

(意見の聴取等)

第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、会計担当課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日告示第37号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月18日告示第137号)

この告示は、平成18年7月18日から施行する。

(平成19年3月30日告示第56号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第40号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日告示第33号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月4日告示第13号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

 

職名

委員長

会計管理者

副委員長

総務部長

委員

出納室長

上下水道部長

総務部財政課長

上下水道部経営管理室長

出納室担当課長

京田辺市公金管理検討委員会設置要綱

平成16年3月12日 告示第70号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成16年3月12日 告示第70号
平成18年3月31日 告示第37号
平成18年7月18日 告示第137号
平成19年3月30日 告示第56号
平成20年3月31日 告示第40号
平成24年3月6日 告示第33号
平成25年2月4日 告示第13号