○京田辺市公金管理検討委員会設置要綱
平成16年3月12日
告示第70号
(設置)
第1条 京田辺市が管理する公金について、安全で効率的な管理及び運用を行うとともに、金融機関の破たんに関する懸念等に対応するため、京田辺市公金管理検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に定める事項の検討及び協議を行う。
(1) 市公金の管理及び運用にあたっての基準の策定に関すること。
(2) 取引金融機関の調査に関すること。
(3) 金融機関破たん時の対応に関すること。
(4) その他公金管理に必要な事項の検討
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長、副委員長及び委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、議長となる。
(意見の聴取等)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、会計担当課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第37号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月18日告示第137号)
この告示は、平成18年7月18日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第56号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第40号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月6日告示第33号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月4日告示第13号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
| 職名 |
委員長 | 会計管理者 |
副委員長 | 総務部長 |
委員 | 出納室長 上下水道部長 総務部財政課長 上下水道部経営管理室長 出納室担当課長 |