○京田辺市消防吏員階級規則
平成16年2月18日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、京田辺市消防吏員の階級について定めるものとする。
(階級)
第2条 京田辺市消防吏員の階級は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士の階級にある者については、新たに辞令を交付することなく、この規則の規定に基づき、それぞれ消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士を命ぜられたものとする。
附則(平成18年9月29日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
平成16年2月18日 規則第1号
(平成18年9月29日施行)