○京田辺市消防吏員階級規則

平成16年2月18日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、京田辺市消防吏員の階級について定めるものとする。

(階級)

第2条 京田辺市消防吏員の階級は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士の階級にある者については、新たに辞令を交付することなく、この規則の規定に基づき、それぞれ消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士を命ぜられたものとする。

(平成18年9月29日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

京田辺市消防吏員階級規則

平成16年2月18日 規則第1号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成16年2月18日 規則第1号
平成18年9月29日 規則第44号