○京田辺市自主防災組織設置補助金交付要綱
平成15年12月25日
告示第217号
(目的)
第1条 この告示は、京田辺市地域防災計画に基づき設置される自主防災組織に対して、京田辺市自主防災組織設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、自主防災組織を育成することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「自主防災組織」とは、区・自治会等において、当該区・自治会等に認められた組織として設置され、地域において活発な防災活動と普及の促進を図るとともに、人命の安全確保に積極的に取組を進めるものをいう。
(補助対象)
第3条 補助の対象となる経費は、自主防災組織を設置するに当たり別表に掲げる資機材等の整備に要する経費とする。
(補助金の限度額等)
第4条 補助金の限度額は、28万5千円とする。
2 この告示に規定する補助金の支給は、同一自主防災組織について1回を限度とする。
(補助申請及び交付決定)
第5条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織は、京田辺市自主防災組織設置補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類等を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 自主防災組織規約
(2) 自主防災組織隊員名簿
(3) 補助対象資機材の見積書
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた自主防災組織は、補助の対象となった資機材の整備が完了したときは、速やかに京田辺市自主防災組織設置補助金実績報告書(別記様式第3号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類等を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 補助対象資機材の領収書又はその写し
(2) 補助対象資機材の写真
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の自主防災組織からの請求の後に補助金を交付する。
(決定の取消し等)
第8条 市長は、自主防災組織が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金を目的外に使用したとき又は不当に使用したと認められるとき。
(3) 補助金の経理状況が不適当と認められるとき。
(4) 事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(補助金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(資機材の管理)
第10条 自主防災組織は、この告示による補助を受けて整備した資機材について、善良な管理者の注意をもって維持管理しなければならない。
2 この告示による補助を受けて整備した資機材は、購入の日から5年の期間において、当該資機材を処分してはならない。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年8月31日告示第172号)
この告示は、平成18年9月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日告示第213号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
項目別 | 資機材品名 |
情報連絡用 | 電池メガホン、携帯用無線機、拍子木 |
初期消火用 | 消火器、消火器格納箱、消火用バケツ、砂袋、ヘルメット、防火衣 |
避難用 | 強力ライト(電池式)、標旗、メガホン、警笛、標識旗 |
その他 | 防災服、腕章、リヤカー、救急セット |
※上表に載っていないものについては、事前に協議してください。
※資機材に対する補助制度ですので、消耗品・原材料等については対象外となりますが、購入時に資機材に必要となる電池等の消耗品は対象となります。