○京田辺市重度身体障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱

平成15年10月28日

告示第181号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条第3項の規定及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、地域における身体障害者及び身体障害児(以下「身体障害者等」という。)の生活を支援するため、訪問により居宅等において入浴サービス事業(以下「事業」という。)を提供し、身体障害者等の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(事業)

第2条 事業の内容は、家族等による入浴が困難で、かつ、当該障害者等の状況により移送が困難な身体障害者等に対し、移動入浴車を派遣することにより、家庭等で入浴を行うものとする。

(事業の委託)

第3条 市長は、事業の利用者及び利用者負担額の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)に事業の実施を委託できるものとする。

(対象者)

第4条 事業の利用対象者は、京田辺市内に住所を有する在宅の重度身体障害者等とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、事業を利用することができない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)による介護給付又は予防給付を受けることができる者

(2) 障害者総合支援法による障害福祉サービスの介護給付の支給決定を受け、入浴サービスが利用できる者

(3) 入院治療を要する者

(4) 医師が入浴を適当でないと認めた者

(5) その他特に利用対象者として適当でないと市長が認める者

(利用の方法)

第5条 この事業の利用を希望する者又はその家族(以下「申請者」という。)は、重度身体障害者等訪問入浴サービス利用申請書(別記様式第1号)に重度身体障害者等訪問入浴サービス意見書(別記様式第2号)を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書等を受理したときは、その内容を審査の上、利用可能な者について、前項の申請書及び添付書類の写しを添えて、重度身体障害者等訪問入浴サービス利用依頼書(別記様式第3号)を委託事業者に提出するものとする。

3 委託事業者は、事前訪問を実施後、速やかに市長に重度身体障害者等訪問入浴サービス確認報告書(別記様式第4号)により利用の可否を報告し、市長は、利用可能と判断したときは重度身体障害者等訪問入浴サービス利用決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知し、利用不可能と判断したときは重度身体障害者等訪問入浴サービス利用却下通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により利用を決定したときは、委託事業者に対して、重度身体障害者等訪問入浴サービス委託通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

5 第3項の有効期限は、当該決定をした日以後最初の6月30日までとし、以降継続してサービス利用を希望する場合には、有効期間満了の2か月前から有効期間満了日までに、前各項の手続を要するものとする。

(利用の廃止)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、重度身体障害者等訪問入浴サービス廃止通知書(別記様式第8号)により訪問入浴サービス利用者(以下「利用者」という。)に通知するものとする。

(1) 利用者が訪問入浴サービスを利用する必要がなくなったとき。

(2) 利用者が訪問入浴サービスの事業運営上の必要な指示に従わないとき。

(3) 委託事業者が入浴を困難と判断したとき。

(4) その他市長が訪問入浴サービスの利用を困難と判断したとき。

(届出の義務)

第7条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに重度身体障害者等訪問入浴サービス異動届(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 訪問入浴サービスを利用する必要がなくなったとき。

(3) 扶養義務者に変更が生じたとき。

(利用回数)

第8条 事業の利用回数は、週1回を限度とする。ただし、7月から9月までの夏期期間中は、週2回を限度とする。

(利用者負担)

第9条 第5条第3項の規定により、利用の決定を受けた対象者は、事業に要する費用の100分の10に相当する額(以下「利用者負担額」という。)を負担するものとする。ただし、利用決定を受けた者の属する世帯が被保護世帯又は市町村民税非課税世帯である場合は、事業に要する費用の全額を市が負担するものとする。

2 利用者は、前項に規定する利用者負担額を、訪問入浴サービスの利用毎に委託事業者に支払うものとする。

(委託料の支払)

第10条 市長は、委託事業者に対し、事業に要する費用(ただし、利用者負担額を除く。)を委託料として支払うものとする。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この告示は、平成15年11月1日から施行する。

(平成18年9月29日告示第203号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第47号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第63号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第206号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

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京田辺市重度身体障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱

平成15年10月28日 告示第181号

(平成28年1月1日施行)