○京田辺市重度身体障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱
平成15年10月28日
告示第181号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条第3項の規定及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、地域における身体障害者及び身体障害児(以下「身体障害者等」という。)の生活を支援するため、訪問により居宅等において入浴サービス事業(以下「事業」という。)を提供し、身体障害者等の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(事業)
第2条 事業の内容は、家族等による入浴が困難で、かつ、当該障害者等の状況により移送が困難な身体障害者等に対し、移動入浴車を派遣することにより、家庭等で入浴を行うものとする。
(事業の委託)
第3条 市長は、事業の利用者及び利用者負担額の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)に事業の実施を委託できるものとする。
(対象者)
第4条 事業の利用対象者は、京田辺市内に住所を有する在宅の重度身体障害者等とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)による介護給付又は予防給付を受けることができる者
(2) 障害者総合支援法による障害福祉サービスの介護給付の支給決定を受け、入浴サービスが利用できる者
(3) 入院治療を要する者
(4) 医師が入浴を適当でないと認めた者
(5) その他特に利用対象者として適当でないと市長が認める者
(1) 利用者が訪問入浴サービスを利用する必要がなくなったとき。
(2) 利用者が訪問入浴サービスの事業運営上の必要な指示に従わないとき。
(3) 委託事業者が入浴を困難と判断したとき。
(4) その他市長が訪問入浴サービスの利用を困難と判断したとき。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 訪問入浴サービスを利用する必要がなくなったとき。
(3) 扶養義務者に変更が生じたとき。
(利用回数)
第8条 事業の利用回数は、週1回を限度とする。ただし、7月から9月までの夏期期間中は、週2回を限度とする。
(利用者負担)
第9条 第5条第3項の規定により、利用の決定を受けた対象者は、事業に要する費用の100分の10に相当する額(以下「利用者負担額」という。)を負担するものとする。ただし、利用決定を受けた者の属する世帯が被保護世帯又は市町村民税非課税世帯である場合は、事業に要する費用の全額を市が負担するものとする。
2 利用者は、前項に規定する利用者負担額を、訪問入浴サービスの利用毎に委託事業者に支払うものとする。
(委託料の支払)
第10条 市長は、委託事業者に対し、事業に要する費用(ただし、利用者負担額を除く。)を委託料として支払うものとする。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この告示は、平成15年11月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日告示第203号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第47号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第63号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第206号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。