○京田辺市介護相談員派遣事業実施要綱

平成15年3月31日

告示第44号

(目的)

第1条 この告示は、介護サービスの提供の場を訪ね、サービスを利用する者等(以下「利用者等」という。)の話を聞き、相談に応じる等の活動を行う者(以下「介護相談員」という。)を、希望のあったサービス事業所等(以下「事業所等」という。)に派遣することにより、利用者等の疑問や不満、不安の解消及び介護サービスの質的な向上を図ることを目的とする。

(事業の実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、京田辺市(以下「市」という。)とする。

(介護相談員の登録)

第3条 市が指定する一定水準以上の研修を受けた者であって、事業活動の実施にふさわしい人格と熱意を有する者を、介護相談員として登録する。

2 相談員の登録期間は2年とし、再登録はこれを妨げない。

(介護相談員の派遣)

第4条 事業所等は、介護相談員の派遣について介護相談員派遣申出書(別記様式第1号)により市長に申し出なければならない。

2 市長は、派遣の申出があった事業所等について、当該事業所等の担当となる介護相談員に介護相談員活動要請書(別記様式第2号)により要請し、介護相談員活動受諾書(別記様式第3号)により承諾を得るものとする。

3 市長は、派遣を決定した事業所等に、介護相談員派遣決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(介護相談員の活動)

第5条 介護相談員は、担当する事業所等を定期又は随意に訪問するものとし、訪問の頻度はおおむね1週間又は2週間に1回程度とする。

2 介護相談員は、利用者等との相談等によってサービス提供等に関して気づいたことや提案等がある場合には、事業所等の管理者等にその旨を伝え、解決方法等の意見交換を行い、事業所等の管理者等とともに利用者等に説明するものとする。

3 介護相談員は、活動状況を市長に毎月報告しなければならない。

4 介護相談員は、活動を行うときは、京田辺市介護相談員証(別記様式第5号)を携行するものとする。

5 市は、介護相談員の活動に関して問題が生じた場合は、事実関係等を把握するとともに、介護相談員及び事業所等と協議の上適切な措置をとらなければならない。

6 介護相談員は、活動に当たって必要な知識、技術の向上に努めなければならない。

(個人情報の保護)

第6条 介護相談員は、利用者等の個人情報の保護に十分配慮し、事業の実施で知り得た利用者等の個人情報を他人に漏らしてはならない。事業の終了後及び介護相談員を退いた後も同様とする。

2 介護相談員は、前項に規定する内容について、別に定める宣誓書(別記様式第6号)に署名してからでなければ、その活動を行ってはならない。

(事業所等の役割)

第7条 介護相談員が活動する事業所等は、担当者を選任するとともに、介護相談員の活動を支援しなければならない。

2 事業所等は、事業に関する効果等を利用者等及び事業所等の職員から把握し、市と意見交換を行うものとする。

(事業の実績報告)

第8条 市は年度ごとに実施結果をとりまとめるものとする。

(費用)

第9条 第5条に規定する事業に係る経費のうち、必要と認められるものは市が負担するものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項については、市、介護相談員及び事業所等が協議するものとする。

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年2月23日告示第54号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日告示第109号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市介護相談員派遣事業実施要綱

平成15年3月31日 告示第44号

(令和4年7月1日施行)