○京田辺市児童扶養手当支払要綱

平成14年7月25日

告示第162号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払に関し、法及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支払方法)

第2条 手当の支払は、口座振替の方法により行うものとする。

(支払金融機関の範囲)

第3条 手当の支払は、金融機関の店舗のうち、府の区域内に所在する店舗において行う。ただし、市外へ転出した受給者に係る手当の支給については、この限りではない。

(口座振替依頼書の提出)

第4条 受給資格者は、手当の支給を受けようとするときは、児童扶養手当口座振替依頼書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(支払口座変更届の提出)

第5条 受給者及び支給停止者は、支払口座を変更(店舗の変更を含む。)しようとするときは、速やかに、児童扶養手当支払口座変更届(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(支払期日)

第6条 市が手当の支払を行う期日(以下「支払期日」という。)は、法第7条第3項に規定する支払期月の11日とする。ただし、同項ただし書の規定により支払うこととなる手当については、この限りでない。

2 支払期日が、銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に定める休日(以下「銀行の休日」という。)に当たるときは、その日の直前の銀行の休日でない日を支払期日とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行し、平成14年8月1日から適用する。

2 この告示の施行前に受給資格者が京都府児童扶養手当支払要綱(昭和60年京都府要綱。以下「府要綱」という。)第4条の規定により提出した児童扶養手当口座振替依頼書及び第5条の規定により提出した児童扶養手当支払金融機関変更届については、それぞれこの告示第4条の規定により提出した児童扶養手当口座振替依頼書及び第5条の規定により提出した児童扶養手当支払口座変更届とみなす。ただし、府要綱により諸手続をなされたものについては、この限りではない。

(令和4年6月1日告示第102号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市児童扶養手当支払要綱

平成14年7月25日 告示第162号

(令和4年7月1日施行)