○京田辺市児童扶養手当支払要綱
平成14年7月25日
告示第162号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払に関し、法及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支払方法)
第2条 手当の支払は、口座振替の方法により行うものとする。
(支払金融機関の範囲)
第3条 手当の支払は、金融機関の店舗のうち、府の区域内に所在する店舗において行う。ただし、市外へ転出した受給者に係る手当の支給については、この限りではない。
(口座振替依頼書の提出)
第4条 受給資格者は、手当の支給を受けようとするときは、児童扶養手当口座振替依頼書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(支払口座変更届の提出)
第5条 受給者及び支給停止者は、支払口座を変更(店舗の変更を含む。)しようとするときは、速やかに、児童扶養手当支払口座変更届(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(支払期日)
第6条 市が手当の支払を行う期日(以下「支払期日」という。)は、法第7条第3項に規定する支払期月の11日とする。ただし、同項ただし書の規定により支払うこととなる手当については、この限りでない。
2 支払期日が、銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に定める休日(以下「銀行の休日」という。)に当たるときは、その日の直前の銀行の休日でない日を支払期日とする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、平成14年8月1日から適用する。
附則(令和4年6月1日告示第102号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。