○京田辺市消防団消防指導員設置要綱
平成15年3月17日
告示第26号
(設置)
第1条 京田辺市消防団に、消防団員の知識及び技術の向上を図るため、消防指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(指導員の種別)
第2条 指導員は、警防活動のうち消防操法の指導を担当する操法指導員及び消防訓練礼式の指導を担当する訓練礼式指導員とする。
(指導員の任務)
第3条 指導員は、消防団長の指揮監督を受け、次の各号に定める任務を行うものとする。
(1) 操法指導員 消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び京都府消防操法基準実施要領に基づく指導
(2) 訓練礼式指導員 消防訓練礼式の基準に基づく指導
2 指導員は、必要に応じ他の業務においても指導を行うことができる。
(指導員の選任数)
第4条 指導員は、分団ごとに各指導員2名とする。
(指導員の選任)
第5条 指導員は、副分団長、部長及び班長の階級にある者又はこれと同等の知識及び経験を有すると認められる者を分団長が推薦し、消防団長が任命する。
(主任指導員)
第6条 消防団長は、指導員のうちからそれぞれ1名を主任指導員に任命する。
2 主任指導員は、指導員相互の調整を図るとともに、指導技術の向上に努めるものとする。
(指導員の品位)
第8条 指導員は、常に熱意と向上心を持ち任務を遂行するとともに、その品位を失うような行為をしてはならない。
(指導員の任期)
第9条 指導員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(指導員の解任)
第10条 消防団長は、指導員が京田辺市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和59年京田辺市条例第4号)第6条第1項各号及び第7条第1項各号のいずれかに該当したときは、解任するものとする。
(指導員講習の受講)
第11条 消防団長は、指導員に対して指導知識及び指導技術の習得並びに向上を図るため、消防学校等の行う教育を受ける機会を与えるものとする。
(指導員台帳)
第12条 消防団長は、別に定める指導員台帳を整備するものとする。
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。