○京田辺市国民健康保険短期有効期限被保険者証交付要綱

平成15年3月17日

告示第9号

京田辺市国民健康保険短期被保険者証交付要綱(平成11年京田辺市告示第41号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、京田辺市の国民健康保険の被保険者間の負担の公平を図るため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第3項の規定によらない国民健康保険税(以下「保険税」という。)の滞納者に対し、京田辺市国民健康保険条例施行規則(昭和54年京田辺市規則第6号)第12条第2項の規定に基づき、短期有効期限被保険者証(以下「短期証」という。)の交付を行い、納付相談及び納付指導の機会を設け、滞納者の納付意識の向上と、保険税収納を図るとともに、国民健康保険制度の健全な運営に資することを目的とする。

(交付対象、交付日及び有効期間)

第2条 市長は、保険税の納付義務を負う世帯主(以下「世帯主」という。)に保険税の滞納があり、滞納額が減少していく内容の納付誓約が得られないとき又は納付誓約の今後の履行状況を注視する必要があるときは、当該世帯主に対し、短期証を交付するものとする。

2 前項の規定による短期証の有効期間は交付日の属する月から起算して3か月、6か月又は12か月とし、交付日は3か月の有効期間を有する短期証については4月1日、7月1日、10月1日及び翌年1月1日、6か月の有効期間を有する短期証については4月1日及び10月1日、12か月の有効期間を有する短期証については4月1日とする。

3 前項に定めるもののほか、世帯主の滞納状況等を考慮し、当該年度を超えない範囲で有効期間を設定することができるものとする。

(3か月有効の短期証の交付基準)

第3条 3か月の有効期間を有する短期証の交付の対象となる世帯主は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に係る被保険者証の有効期間は、6月以上としなければならない。

(1) 納付計画を示さない等納付相談・納付指導に応じようとしない者

(2) 滞納額(現年課税分及び滞納繰越分の合計額)が減少していく内容の納付誓約に応じない者

(3) 承認された分割納付の不履行が繰り返されている者

(6か月有効の短期証の交付基準)

第4条 6か月の有効期間を有する短期証の交付の対象となる世帯主は、納付指導に応じて示された納付計画の履行状況を今後も引き続き注視していく必要がある者とする。

(12か月有効の短期証の交付基準)

第5条 12か月の有効期間を有する短期証の交付の対象となる世帯主は、納付指導に応じて示された納付計画の履行を6か月以上継続している者で、今後も引き続き納付計画の履行状況を注視していく必要があるものとする。

(被保険者証の交付)

第6条 短期証を交付されている世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは、当該短期証を回収し、被保険者証を交付するものとする。

(1) 納付義務が確定し、納期が過ぎた保険税(以下「滞納保険税」という。)を完納したとき。

(2) 滞納保険税の一部が納付され、かつ、残りの滞納保険税及び納付義務が確定し、納期が未到来の保険税について、納付指導に応じて示された納付計画を6か月間確実に履行したとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成22年6月30日告示第101号)

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

京田辺市国民健康保険短期有効期限被保険者証交付要綱

平成15年3月17日 告示第9号

(平成22年7月1日施行)