○京田辺市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の施行に関する事務取扱要綱
平成15年2月25日
告示第19号
京田辺市鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の施行に関する事務取扱要綱(平成12年京田辺市告示第67号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)の施行について、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)及び京都府鳥獣保護管理事業計画(以下「計画」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(鳥獣の捕獲等の許可申請等)
第2条 法第9条第2項の規定による許可(京都府の事務処理の特例に関する条例で定めるものに限る。)の申請に当たっては、省令第7条第1項に定める鳥獣捕獲等許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 法第9条第8項の規定による従事者証の交付の申請に当たっては、省令第7条第7項に定める鳥獣捕獲等従事者証交付申請書(別記様式第2号)を市長に提出するものとする。
3 法第9条第13項の規定による鳥獣の捕獲等の結果の報告は、省令第7条第19項に規定する事項について記入した許可証を市長に提出して行うものとする。
4 第1項の申請書には、省令第7条に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 2人以上の者が共同して又は従事者が捕獲等をする場合は、鳥獣捕獲等許可申請者(従事者)名簿(別記様式第3号)
(2) 鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を受けた者からの依頼を受けて鳥獣の捕獲等を行おうとする場合にあっては、当該依頼者からの鳥獣被害防止捕獲等依頼書(別記様式第4号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(被害状況の調査)
第3条 市長は、法第9条第2項の規定による許可(鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止を目的とするものに限る。)の申請があったときは、その被害の状況等について、鳥獣被害防止捕獲等申請に係る調査書(別記様式第5号)を作成するものとする。
(鳥獣の捕獲等又は採取等の許可基準)
第4条 鳥獣の捕獲等の許可基準は、計画の第4の2―(2)及び第4の5―(1)―④―イに準ずるものとする。
(関係機関等への通知)
第5条 市長は、法第9条第1項の許可をしたときは、鳥獣捕獲等許可整理簿(別記様式第3号)により、当該捕獲等に係る区域を所管する地方振興局の長、警察署長、鳥獣保護管理員等に通知するものとする。
2 市長は、鳥獣の捕獲等の許可に係る有効期間の満了後、速やかに捕獲実績を、当該捕獲等に係る区域を所管する地方振興局の長に報告するものとする。
(飼養登録の申請等)
第6条 法第19条第2項の規定による登録の申請に当たっては、省令第20条第1項に定める鳥獣飼養登録申請書(別記様式第8号)を市長に提出するものとする。
2 前項の申請書を提出するときには、飼養をしようとする鳥獣及び当該鳥獣の捕獲等に係る許可証を提示するものとする。
(飼養登録台帳の整備)
第7条 市長は、鳥獣飼養登録台帳(別記様式第9号)を整備するものとする。
2 法第20条第3項の規定による譲受け又は引受けの届出があった場合又は省令第20条第5項の規定による住所又は氏名の変更の届出があった場合は、管轄市長は、譲り渡した者の住所地又は変更に係る旧住所地を管轄する市町村長等に当該届出事項を通知するとともに、その者の鳥獣飼養登録台帳の写しの送付を受け鳥獣飼養登録台帳を整備するものとする。
(販売禁止鳥獣等の販売の許可申請)
第8条 法第24条第11項において準用する法第19条第2項の規定による許可の申請に当たっては、省令第24条第1項に定める販売禁止鳥獣等の販売許可申請書(別記様式第10号)を市長に提出するものとする。
(許可等に係る措置命令等)
第9条 市長は、法第10条第1項若しくは法第24条第9項の規定による措置命令又は法第10条第2項、法第22条第2項若しくは法第24条第10項の規定による許可等の取消しをしたときは、別記様式第11号により当該区域を所管する地方振興局の長に通知するものとする。
(1) 省令第7条第10項、省令第20条第4項及び省令第24条第4項の規定による許可証等の再交付申請書 別記様式第12号
(2) 省令第7条第11項、同条第12項、省令第20条第5項及び省令第24条第5項の規定による住所等変更届出書 別記様式第13号
(3) 省令第7条第13項、同条第14項、省令第20条第6項及び省令第24条第6項の規定による許可証等の亡失届出書 別記様式第14号
(4) 省令第21条の規定による飼養登録個体等の譲受け等届出書 別記様式第15号
附則
この告示は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成16年8月11日告示第151号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月13日告示第96号)
この告示は、平成19年4月16日から施行する。
附則(平成27年5月29日告示第118号)
この告示は、平成27年5月29日から施行する。
附則(令和4年6月8日告示第136号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。