○京田辺市戸籍情報システムに係るデータ保護管理規程

平成14年12月10日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、データの厳重な管理を確保するため、京田辺市における戸籍情報システムに係るデータの保護及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「戸籍情報システム」とは、コンピュータ室に設置した戸籍専用コンピュータと戸籍担当課に設置した端末機により、現在戸籍、除かれた戸籍(以下「除籍」という。)、附票及び人口動態調査票等の戸籍関連事務を行うシステムをいう。

2 この訓令において「データ」とは、戸籍情報システムで取り扱う入出力データをいう。

3 この訓令において「磁気ディスク等」とは、磁気ディスク、光磁気ディスク、磁気テープその他の情報を記録する媒体をいう。

4 この訓令において「ドキュメント」とは、システム設計書、プログラム説明書、操作説明書、その他戸籍情報システムに関する仕様書をいう。

(処理の基本方針)

第3条 戸籍情報システムによる事務処理に当たっては、戸籍事務の効率化を図るとともに、個人情報を保護しなければならない。

(データ保護管理者の設置)

第4条 戸籍情報システムの適正な運用及びデータ保護について統括管理を図るため、データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置き、戸籍担当課長をもって充てる。

(保護管理者の職務)

第5条 保護管理者は、データの管理の状況及びこれらに関連する設備の状態について常に把握し、データが的確に管理されるよう努めなければならない。

2 保護管理者は、戸籍情報システムについて、火災、盗難その他の災害に備えて必要な保安措置を講じなければならない。また、事故が発生したときは、保護管理者は速やかに事故の経緯及び被害状況を調査し、市長(戸籍事務管掌者)に報告しなければならない。

(端末機取扱責任者)

第6条 保護管理者は、端末機の適正な管理のため、端末機取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置き、戸籍担当係長を充てる。

(データ保護)

第7条 保護管理者は、データの漏えい、滅失及び棄損等の防止のため、次の各号に定める措置を講じなければならない。

(1) 戸籍情報システムの処理が可能な端末機を、来庁者が内容を読み取ることができない位置及び角度に配置すること。

(2) 出力されたデータは、不要となった時点で、速やかに焼却、裁断等により復元できない方法によって処分すること。

(3) データは、法令に定めがあるものを除き、外部に提供しないこと。

(磁気ディスク等の管理)

第8条 保護管理者は、磁気ディスク等を次の各号に定めるところにより適正に管理しなければならない。

(1) 施錠ができ、持ち運びができない用具に保管する等これらの安全を確保するとともに、その使用に関して厳重な管理をすること。

(2) 磁気ディスク等の受払いが発生する場合には、その都度許可申請の文書を徴すること。

(3) 磁気ディスク等を破棄するときは、記録内容を消去した上で、焼却、裁断等の復元できない方法により処分すること。

(出力帳票の管理)

第9条 保護管理者は、戸籍情報システムから出力された帳票を次の各号に定めるところにより適正に管理しなければならない。

(1) 保管しておく必要のある出力帳票は、施錠ができ、持ち運びができない用具に保管する等これらの安全を確保すること。

(2) 保管しておく必要のある出力帳票は、作成日等必要な事項を戸籍システム出力帳票管理台帳(別記様式)に記録すること。

(3) 出力された帳票を破棄するときは、焼却、裁断等の復元できない方法により処分すること。

(ドキュメントの管理)

第10条 取扱責任者は、ドキュメントを最新の状態に維持し、適正な場所に保管しなければならない。

2 取扱責任者は、ドキュメントの外部への持ち出し、複写又は廃棄を行うときには、保護管理者の許可を受けなければならない。

(パスワードの管理)

第11条 保護管理者は、戸籍情報システムを取り扱うことができる職員(以下「取扱職員」という。)及び当該取扱職員の業務処理範囲を定め、個別に入出力を制御するパスワードを設定し、付与しなければならない。

2 保護管理者は、パスワードの設定、更新、発行、保管等の運用について厳重に管理しなければならない。

3 保護管理者は、パスワードを当該取扱職員以外の者に漏らしてはならない。

4 取扱職員は、パスワードを第1項により定められた業務の目的を超えて使用してはならない。

5 取扱職員は、自己のパスワードを他人に漏らし又は使用させてはならない。

6 保護管理者は、前各項に定めるもののほか、必要に応じ、パスワードの運用に関する事項を定め、これを厳重に管理しなければならない。

(取扱状況の把握)

第12条 保護管理者は、取扱責任者に次の事項を報告させ、常に戸籍情報システムの取扱状況を把握しておかなければならない。

(1) パスワードの使用状況

(2) 端末装置の管理状況

(3) データの取扱状況

(4) 戸籍事務室の管理状況

(5) その他戸籍情報システムの運用に関すること。

(端末機の操作)

第13条 端末機は、取扱職員でなければ使用することができない。

2 端末機の操作は、戸籍業務、戸籍附票業務及び戸籍関連業務に必要な場合以外に行ってはならない。また、戸籍に関するデータを、戸籍業務、戸籍附票業務及び戸籍関連業務に必要な場合以外に検索してはならない。

(機器及びソフト等の保管)

第14条 保護管理者は、データの適正な管理を図るため、別表のとおり戸籍情報システムに係わる機器及びソフト等を管理しなければならない。

(データの重要性等についての研修の実施)

第15条 保護管理者は、データの重要性及び機密保持並びに個人情報保護に関する意識の高揚とシステム安全対策の推進を図るため、取扱職員に対して年一回以上の教育及び訓練計画を策定し、これを実施しなければならない。ただし、新任の取扱職員については、着任後速やかに実施するものとする。

(データ保護会議)

第16条 データ保護の適切な管理を推進するため、データ保護会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、保護管理者が必要に応じて、データ保護に係わる事務について開催するものとする。

3 会議は、電算システム担当課長、個人情報保護制度担当課長、保護管理者、取扱責任者及び取扱職員をもって組織する。

4 会議の庶務は、戸籍担当係において処理する。

この訓令は、戸籍法及び住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成6年法律第67号)に基づいた戸籍事務のコンピュータ化について法務大臣の指定を受けた日から施行する。

別表(第14条関係)

戸籍情報システムに係る機器及びソフト等の保管状況一覧

種別

管理責任者

管理方法等

内容

戸籍用サーバ

保護管理者

・施錠されたコンピュータ室

・指紋認証装置による入退出管理

・サーバは指紋認証装置により入退出許可が管理されているコンピュータ室に設置する。

・退出を許可され指紋を登録した職員以外は入退出することができない。

・サーバは、1年単位でタイマーを設定することにより自動起動する。

戸籍用端末機

保護管理者

・パスワードによる起動

・システム使用状況リスト

・端末機器を起動するには、保護管理者が許可した取扱職員がパスワードを入力する。

・端末機器におけるシステム使用状況リストを定期的に出力し、そのリストを施錠可能な保管庫で管理する。

バックアップ用媒体

保護管理者

・バックアップ記録リスト

・施錠のかかる書庫

・バックアップ記録リストを定期的に出力し、そのリストを施錠可能な保管庫で管理する。

戸籍総合システムのプログラム

保護管理者

・複写及び変更不能のプログラム保護

・アプリケーションプログラムを複写及び変更させないための保安措置をソフトウェアに講じる。

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京田辺市戸籍情報システムに係るデータ保護管理規程

平成14年12月10日 訓令第17号

(平成14年12月10日施行)