○京田辺市学社連携推進委員会設置要綱
平成5年9月16日
教育委員会告示第9号
(設置)
第1条 生涯学習推進の中で、学校教育と社会教育とが相乗効果を発揮し、相互の教育効果を高め、共に生涯学習の基盤整備を図るため、京田辺市学社連携推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議決定する。
(1) 学社連携推進の方策に関すること。
(2) 学社連携を展開していくうえでの問題点、課題に関すること。
(3) 学校週5日制の対応に関すること。
(4) その他学社連携に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、小中学校、関係行政機関職員等のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
2 委員会の委員は30名以内とし、その任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長2名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した順により、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員長が必要と認めるときは、委員会に代表者会議を置くことができる。
(専門部会)
第6条 委員長が必要と認めるときは、委員会に専門部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、社会教育担当課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会の会議に諮って定める。
附則
この告示は、平成5年9月17日から施行する。
附則(平成8年6月13日教委告示第4号)
この要綱は、平成8年6月13日から施行する。