○京田辺市生涯学習推進本部設置要綱

平成9年4月1日

教育委員会告示第22号

(設置)

第1条 京田辺市における生涯学習に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、京田辺市生涯学習推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 生涯学習の施策に係る基本方針の策定に関すること。

(2) 生涯学習に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(3) その他生涯学習の推進に関すること。

2 前項各号に係る事項については、必要に応じて京田辺市生涯学習推進協議会の意見を求めるものとする。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、それぞれ別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(本部長及び副本部長の職務)

第4条 本部長は、本部の事務を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長が指名した順により、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(幹事会)

第6条 本部の所掌事項の効率的な推進を図るため、本部の下に京田辺市生涯学習推進幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。

2 幹事会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 本部会議に付議すべき事案を調整するとともに、本部の決定した施策の実施及び運営に関し必要なこと。

(2) 各部局の生涯学習関連事業の連絡調整、情報の収集及び交換並びに資料の提出に関すること。

(3) その他本部長の指揮する事項

3 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織し、それぞれ別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

4 幹事長は、幹事会の事務を統括し、副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、あらかじめ幹事長が指名した順により、その職務を代理する。

5 幹事会の会議は、幹事長が必要に応じて招集し、幹事長が議長となる。

6 幹事会は、所掌事項を円滑に遂行するため、必要に応じて幹事会の中に小委員会を設けることができる。

7 小委員会の委員は、幹事の中から選出する。

(生涯学習推進協力員)

第7条 本市における生涯学習を推進するため、生涯学習推進協力員(以下「協力員」という。)を各地区から選出し、本部長が委嘱する。

2 協力員は、各地区の公民館等を拠点に生涯学習に係る次の活動を行う。

(1) 市民の学習意欲を喚起する。

(2) 個人、グループ、団体等の学習活動を支援する。

(3) 学習に関する情報の収集及び提供並びに学習相談に応ずる。

(4) その他生涯学習推進のための活動に協力する。

3 本部長は、協力員の活動を助長するため、次の事項について配慮する。

(1) 生涯学習に関する情報を提供するとともに、相談等による協力と援助を行う。

(2) 協力員相互の交流及び連携の機会を設ける。

(3) その他活動に必要な条件を整える。

4 協力員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(関係者の出席)

第8条 本部及び幹事会の会議は、必要に応じて本部及び幹事会の構成員以外の者の出席を求めて意見を聴き、又は助言を求めることができる。

(事務局)

第9条 本部及び幹事会の事務を処理するため、教育委員会事務局社会教育担当課に事務局を置く。

2 事務局長は、教育委員会事務局社会教育担当課長の職にある者がこれに充たる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本部等の運営に関して必要な事項は、本部長が定める。

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年2月15日教委告示第2号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年12月29日教委告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年11月14日教委告示第3号)

この告示は、平成17年11月14日から施行する。

(平成18年3月31日教委告示第1号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月18日教委告示第3号)

この告示は、平成18年7月18日から施行する。

(平成19年3月23日教委告示第1号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日教委告示第3号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日教委告示第3号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日教委告示第2号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日教委告示第3号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年8月1日教委告示第4号)

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

(平成30年3月15日教委告示第2号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日教委告示第5号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日教委告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月21日教委告示第4号)

この告示は、令和3年4月21日から施行する。

別表第1(第3条関係)

本部長

市長

副本部長

副市長 教育長 公営企業管理者 理事

本部員

京田辺市経営会議等に関する規程(平成18年京田辺市訓令第15号)第2条第1項に規定する構成員のうち、本部長及び副本部長を除く者

別表第2(第6条関係)

幹事長

教育部長

副幹事長

企画調整室長 市民政策推進室長 教育総務室長

幹事

京田辺市経営会議等に関する規程第9条第2項に規定する総務調整会議構成員のうち、副幹事長を除く者

京田辺市生涯学習推進本部設置要綱

平成9年4月1日 教育委員会告示第22号

(令和3年4月21日施行)

体系情報
第12編 育/第7章 生涯学習
沿革情報
平成9年4月1日 教育委員会告示第22号
平成12年2月15日 教育委員会告示第2号
平成15年12月29日 教育委員会告示第6号
平成17年11月14日 教育委員会告示第3号
平成18年3月31日 教育委員会告示第1号
平成18年7月18日 教育委員会告示第3号
平成19年3月23日 教育委員会告示第1号
平成20年3月27日 教育委員会告示第3号
平成22年3月25日 教育委員会告示第3号
平成24年3月21日 教育委員会告示第2号
平成25年4月1日 教育委員会告示第3号
平成27年8月1日 教育委員会告示第4号
平成30年3月15日 教育委員会告示第2号
令和2年3月17日 教育委員会告示第5号
令和3年3月23日 教育委員会告示第2号
令和3年4月21日 教育委員会告示第4号