○京田辺市文化財保護審議会設置条例

昭和37年12月27日

条例第19号

(設置)

第1条 京田辺市内にある文化財を保護するため京田辺市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 審議会は、京田辺市内にある文化財を調査保護し、かつ、その活用を図り、もって市民の文化向上に資することを目的とする。

(運営等)

第3条 審議会の委員の任命、構成、任期等及び審議会の運営については、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(京田辺市文化財保護委員会設置条例の一部改正に関する経過措置)

3 この条例による改正前の京田辺市文化財保護委員会設置条例第1条に規定する京田辺市文化財保護委員会(次項において「委員会」という。)は、この条例による改正後の京田辺市文化財保護審議会設置条例第1条に規定する京田辺市文化財保護審議会(次項において「審議会」という。)とし、同一性をもって存続するものとする。

4 この条例の施行の際、現に委員会の委員である者は、施行日に、審議会の委員として市長に任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、施行日における委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

京田辺市文化財保護審議会設置条例

昭和37年12月27日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第5章
沿革情報
昭和37年12月27日 条例第19号
令和2年3月27日 条例第1号