○京田辺市立分館公民館の維持経費等の負担区分に関する要綱

昭和37年3月28日

(趣旨)

第1条 この要綱は、分館公民館の使命達成のためその新築、改築、増築又は改造(以下「新営改築」という。)並びに敷地の造成工事又は外溝工事を行う場合における市の負担基準を定め、その維持等に関する経費の負担区分を明確にするため必要な事項を定めるものとする。

(工事計画書等の提出)

第2条 区又は自治会が、分館公民館を新営改築並びに敷地の造成工事又は外溝工事しようとするときは、あらかじめ工事計画書、図面その他工事に必要な書類を作成し、実施の前年の11月30日までに市長に申し出るものとする。ただし、災害等による場合はこの限りでない。

2 区又は自治会が、分館公民館の建具、畳、樋等の修繕又は屋根葺替修理(以下「建具等の修繕」という。)をしようとするときは、前項の規定に準じて手続を行うものとする。

(市長による負担の決定)

第3条 市長は、前条の申出があったときは、その内容を検討し、同条第1項については翌年3月31日までに、同条第2項についてはその都度、交付の適否を決定する。

2 市長は、前項の場合において交付すると決定したときは、予算の範囲内において、負担金を交付するものとする。

(負担の基準)

第4条 市は、決定した分館公民館の新営改築等について次の基準により負担する。ただし、国又は府の補助を得たものについては、その補助金については、市負担の対象としない。

(1) 新築、改築及び増築については、次条に規定する標準建設費の3分の2以内とする。

(2) 新築、改築及び増築に伴う敷地の造成工事又は外溝工事については、市長が査定する額をもって補助対象額とし、その3分の1を負担するものとする。

(3) 改造及び建具等の修繕については、別表に定めるとおりとし、負担額は、補助対象に係る改造及び修繕に要する費用の3分の1とする。ただし、故意又は過失による汚損、破損等の改造及び修繕に要する費用並びに1件150千円未満の改造及び建具等の修繕に要する費用は、市の補助対象としない。

(4) 前号の規定にかかわらず、高齢者・身体障害者が分館公民館を安全かつ快適に利用するための改造及び修繕については、別表の「修繕等の負担区分表」の種別欄に掲げるバリアフリーの項の内容欄に定める内容とし、負担額は、補助対象に係る改造及び修繕に要する費用の3分の1とする。ただし、故意又は過失による汚損、破損等の改造及び修繕に要する費用並びに1件30千円未満の改造及び修繕に要する費用は、市の補助対象としない。

(5) 耐震の補強工事については、学校施設環境改善交付金の一般補強単価に補強対象面積を乗じた額の2分の1を負担するものとする。

(6) 新築又は改築に伴う既存公民館の解体に要する費用については、市長が査定する額をもって補助対象額とし、その額の4分の1を負担するものとする。

(7) 天災、火災等のため、これを復旧しようとするときは前各号に準ずる。ただし、市が委託している法人の建物総合損害共済の災害共済金の最高限度額(以下「共済責任額」という。)が市が負担すべき額を超える場合は、法人の共済責任額以内の額を負担するものとする。

(8) 前各号の項目を施工するための設計にかかる費用負担については、当該各号に規定する負担割合を適用するものとする。

(9) 前各号に規定する負担額を算定する場合において、千円未満の額があるときは、これを切り捨てるものとする。

(標準建設費)

第5条 新営改築の標準建設費は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)第7条の規定に基づく1平方メートル当たりの建築の単価に、新営改築を行う面積を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、古材を使用して新営改築を行うものにあっては、市長が査定した額をもって標準建設費とする。

(区又は自治会の負担)

第6条 分館公民館に要する次に掲げる経費は、分館公民館が所在する区又は自治会の負担とする。

(1) 分館公民館の維持管理に要する経費

(2) 新営改築及び建具等の修繕に要する市負担金以外の経費

(3) 附属建物(便所、倉庫及び塀を除く。)等の新営改築に要する経費

(工事を取り消したときの手続)

第7条 工事を取り消したとき又は設計を変更しようとするときは、速やかに報告又は変更の手続をするものとする。

この告示は、昭和37年4月1日から実施する。ただし、昭和36年発生の第2室戸台風により被害を受け復旧した分館公民館についてもこの要綱を適用するものとする。

(昭和42年11月10日)

この要綱は、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和43年1月10日)

この要綱は、昭和43年3月1日から適用する。

(昭和47年11月1日)

この要綱は、昭和47年9月1日から適用する。

(昭和50年6月3日教委告示第2号)

この要綱は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年11月17日教委告示第5号)

この要綱は、昭和51年9月7日から適用する。

(昭和54年3月17日教委告示第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年4月1日教委告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年6月5日教委告示第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日教委要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和57年3月2日から適用する。

(昭和60年8月26日教委告示第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月25日教委告示第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日教委告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の田辺町公民館建物の維持経費の負担区分に関する要綱は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成4年4月1日教委告示第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成8年12月26日教委告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日教委告示第21号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日教委告示第3号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年2月10日教委告示第2号)

この告示は、公布の日から施行し、平成14年度事業から適用する。

(平成22年6月18日教委告示第5号)

この告示は、平成22年6月18日から施行する。

(平成23年6月20日教委告示第4号)

この告示は、平成23年6月20日から施行する。

(平成26年2月28日教委告示第10号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

修繕等の負担区分表

 

(補) 印は市の補助対象

(自) 印は区・自治会負担

種別

内容

区分

建物(附属建物含む)及び建物外部・内部仕上げ等

改造、修繕、雨漏り防止、塗料塗替

建具

ふすま、障子、戸、かもい、敷居等

補修、取替

表替え又は裏返し

取替

電気・ガス設備

照明器具の取替

冷暖房設備、給湯設備の補修、取替

給排水衛生設備

汚水管、雑排水管、雨水排水管、会所、給水管、樋

点検、清掃

補修、取替、便所の水洗化

備品

放送設備等建物附属設備

その他

バリアフリー

出入口及び床の段差解消、自動ドア、引き戸等への扉の取り替え、点字ブロック、手すり、昇降設備、トイレ、その他安全設備

京田辺市立分館公民館の維持経費等の負担区分に関する要綱

昭和37年3月28日 種別なし

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和37年3月28日 種別なし
昭和41年12月1日 種別なし
昭和42年11月10日 種別なし
昭和43年1月10日 種別なし
昭和47年11月1日 種別なし
昭和50年6月3日 教育委員会告示第2号
昭和51年11月17日 教育委員会告示第5号
昭和54年3月17日 教育委員会告示第11号
昭和55年4月1日 教育委員会告示第2号
昭和56年6月5日 教育委員会告示第5号
昭和57年3月31日 教育委員会要綱第3号
昭和60年8月26日 教育委員会告示第5号
昭和61年4月25日 教育委員会告示第3号
平成元年3月31日 教育委員会告示第2号
平成4年4月1日 教育委員会告示第1号
平成8年12月26日 教育委員会告示第7号
平成9年4月1日 教育委員会告示第21号
平成14年3月28日 教育委員会告示第3号
平成15年2月10日 教育委員会告示第2号
平成22年6月18日 教育委員会告示第5号
平成23年6月20日 教育委員会告示第4号
平成26年2月28日 教育委員会告示第10号