○京田辺市立中央公民館の管理運営に関する規則

平成9年1月13日

教育委員会規則第10号

田辺町立中央公民館の管理運営に関する規則(昭和41年田辺町教育委員会規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和41年京田辺市条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、京田辺市立中央公民館(以下「中央公民館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(中央公民館の事業)

第2条 中央公民館は、京田辺市民のために実際の日常生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進及び情操の純化を図り、生活文化の振興及び社会福祉の増進に寄与するため次の事業を行う。ただし、社会教育法(昭和24年法律第207号)その他の法令により禁じられたものは、この限りでない。

(1) 学級を開設すること。

(2) 定期講座及び不定期講座を開設すること。

(3) 討論会、講習会、講演会、実習会及び展示会を開設すること。

(4) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。

(5) 体育、レクリエーション等に関すること。

(6) 各種団体の連絡を図ること。

(7) 施設を住民の集会その他公共的利用に供すること。

(禁止行為)

第3条 中央公民館では、条例第5条第3項に定めるもののほか、次の行為を行うことができない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは他人に転貸すること。

(2) 劇薬、爆発物又は可燃性物品を持ち込むこと。

(3) 酒宴を目的とする会合をすること。

(4) 所定の場所以外で喫煙すること。

(5) 社会教育上不適当と認めた事業若しくは集会又は中央公民館の運営を阻害すると認められる行為

(許可行為)

第4条 中央公民館で次の行為を行う場合は、館長の許可を受けなければならない。

(1) 中央公民館の内外に工作物を設け、又は特殊な装備を施すこと。

(2) 中央公民館の施設、設備又は備品に釘を打ち、又ははり紙をすること。

(3) 所定の場所以外で火気を使用すること。

(使用申請)

第5条 条例第5条第2項の規定により中央公民館の使用の許可を受けようとする者は、使用日の属する月の3か月前の1日から使用日の3日前までに京田辺市立中央公民館使用申請書(別記様式第1号)を館長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付時間は、午前9時から午後5時までとし、第9条第1項各号に規定する休館日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除くものとする。

(使用の許可)

第6条 館長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、中央公民館の管理運営に支障がないと認めたときは、京田辺市立中央公民館使用許可書(別記様式第2号)を交付する。

(使用許可の取消し)

第7条 館長は、中央公民館において必要が生じたとき又は前条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に不都合な行為があったときは、許可を取り消すことができる。

(開館時間)

第8条 中央公民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(休館日)

第9条 中央公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から同月3日までの日及び12月28日から同月31日までの日

2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めたときは、休館日を変更することができる。

(使用料)

第10条 使用者は、条例第5条第4項の規定により使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 条例第5条第4項ただし書の規定により使用料を減免する場合は、別表のとおりとする。

(使用後の報告等)

第12条 使用者は、中央公民館の施設等の使用後、清掃整備ののち職員に報告を行い、点検を受けなければならない。

(損害賠償義務)

第13条 使用者は、故意又は過失により、中央公民館の施設、設備又は備品を破損し、又は紛失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、館長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(準用)

第14条 第3条第4条第12条及び第13条の規定は、条例第2条第2項に規定する分館公民館の管理運営について準用する。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、田辺町が市となる日〔平成9年4月1日〕から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前において、現にこの規則による改正前の田辺町立中央公民館の管理運営に関する規則第7条の規定による中央公民館使用申請書を提出している者に対する同規則第8条の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成14年7月17日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年2月1日教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月22日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月4日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の京田辺市立中央公民館の管理運営に関する規則の規定によりなされた施行の日以後に係る使用日の申請については、改正後の京田辺市立中央公民館の管理運営に関する規則第9条第1項第1号の規定を適用する。

(平成21年2月27日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

使用料を減免する理由及び減免率

減免の理由

減免率

施設使用料

冷暖房料

京田辺市又は京田辺市教育委員会が主催する事業

10割

10割

京田辺市が指導・援助している団体が行う事業

10割

10割

中央公民館登録サークルの活動

10割

5割

社会教育団体等に属する団体の活動

10割

5割

京田辺市又は京田辺市教育委員会が後援する事業

5割

5割

上記団体以外で公共性を有する団体の活動

5割

5割

その他館長が特別の理由があると認める事業

館長が相当と認める減免率

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京田辺市立中央公民館の管理運営に関する規則

平成9年1月13日 教育委員会規則第10号

(平成21年4月1日施行)