○京田辺市社会教育委員に関する条例

昭和45年7月4日

条例第17号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに専門的な知識経験を有する者の中から教育委員会が委嘱する。

(定数)

第3条 委員の定数は、20名以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 特別の事情があるときは、任期中であっても、解嘱することができる。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、京田辺市教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(平成18年3月31日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第24号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

京田辺市社会教育委員に関する条例

昭和45年7月4日 条例第17号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和45年7月4日 条例第17号
平成18年3月31日 条例第15号
平成25年12月27日 条例第24号