○京田辺市立小・中学校、幼稚園の災害対策要綱

昭和59年7月25日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、京田辺市立小・中学校、幼稚園(以下「校園」という。)の児童・生徒及び園児の生命、身体を災害から保護し、併せて校園の財産を被害から守ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「災害」とは、暴風、暴風雪、大雨、大雪、洪水、地震その他の異常な自然現象により生ずる災害をいう。

(責務)

第3条 各校園は、第1条の目的を達成するため、年度当初に防災計画を作成し、これを実施する。

(措置)

第4条 各校園にあっては、京田辺市に気象特別警報又は気象警報(以下「警報等」という。)が発表されたときは、次に掲げる措置を講じる。

(1) 午前7時現在に警報等が発表されているとき又は午前7時以降に警報等が発表されたときは、登校園を停止する。

(2) 午前10時までに警報等が解除されたときは、登校園させる。(ただし、幼稚園においては、午前中保育のときは、午前9時までとする。)

(3) 在校園中に警報等が発表されたときは、生命、身体の保全を第一とし、校園長の判断により適切な措置を講じる。

(動員)

第5条 京田辺市地域防災計画に基づく京田辺市災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)及び京田辺市災害対策本部(以下「対策本部」という。)が設置された場合における動員体制は、次によるものとする。

(1) 避難所の開設指示があったとき。当該校1名(管理職員)

(2) 警戒本部2号配備が実施されたとき。 各学校1名(管理職員)

(3) 対策本部1号体制が実施されたとき。 各校園2名(管理職員及び管理職員があらかじめ指名した職員)

(4) 対策本部2号体制が実施されたとき。 各校園5名程度(管理職員及び管理職員があらかじめ指名した職員)

(5) 対策本部3号体制が実施されたとき。 各校園全員

(復旧)

第6条 各校園長は、児童、生徒及び園児の学用品等に被害が生じたときは、その実態を調査し、京田辺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告し、その指示に従い復旧に努める。

2 校園舎や施設・備品その他に被害が生じたときは、その実態を調査し、教育委員会に報告し、その指示に従い復旧に努める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成9年12月19日告示第26号)

この告示は、平成10年1月1日から施行する。

(平成24年6月18日教委告示第6号)

この告示は、平成24年6月19日から施行する。

(平成25年9月30日教委告示第7号)

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年6月26日教委告示第2号)

この告示は、平成27年6月26日から施行する。

京田辺市立小・中学校、幼稚園の災害対策要綱

昭和59年7月25日 教育委員会告示第3号

(平成27年6月26日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和59年7月25日 教育委員会告示第3号
平成9年12月19日 教育委員会告示第26号
平成24年6月18日 教育委員会告示第6号
平成25年9月30日 教育委員会告示第7号
平成27年6月26日 教育委員会告示第2号