○京田辺市立小・中学校、幼稚園の災害対策要綱
昭和59年7月25日
教育委員会告示第3号
(目的)
第1条 この告示は、京田辺市立小学校、中学校又は幼稚園(以下「校園」という。)に在学する児童若しくは生徒又は在園する園児の生命及び身体を災害から保護し、併せて校園の財産を被害から守ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「災害」とは、暴風、暴風雪、大雨、大雪、洪水、地震その他の異常な自然現象により生ずる災害をいう。
(責務)
第3条 各校園は、第1条の目的を達成するため、年度当初に防災計画を作成し、これを実施する。
(措置)
第4条 各校園にあっては、京田辺市に気象特別警報又は気象警報(以下「警報等」という。)が発表されたときは、次に掲げる措置を講じる。
(1) 午前7時現在に警報等が発表されているとき又は午前7時以降に警報等が発表されたときは、登校園を停止する。
(2) 午前9時までに警報等が解除されたときは、登校園させる。
(3) 在校園中に警報等が発表されたときは、生命及び身体の保全を第一とし、校園長の判断により適切な措置を講じる。
(動員)
第5条 京田辺市地域防災計画に基づく京田辺市災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)又は京田辺市災害対策本部(以下「対策本部」という。)が設置された場合における動員体制は、次によるものとする。
(1) 避難所の開設指示があったとき。当該校1名(管理職員)
(2) 警戒本部2号配備が実施されたとき。 各学校1名(管理職員)
(3) 対策本部1号体制が実施されたとき。 各校園2名(管理職員及び管理職員があらかじめ指名した職員)
(4) 対策本部2号体制が実施されたとき。 各校園5名程度(管理職員及び管理職員があらかじめ指名した職員)
(5) 対策本部3号体制が実施されたとき。 各校園全員
(復旧)
第6条 各校園長は、児童、生徒又は園児の学用品等に被害が生じたときは、その実態を調査し、京田辺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告し、その指示に従い復旧に努める。
2 校園舎、施設、備品等に被害が生じたときは、その実態を調査し、教育委員会に報告し、その指示に従い復旧に努める。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月19日告示第26号)
この告示は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成24年6月18日教委告示第6号)
この告示は、平成24年6月19日から施行する。
附則(平成25年9月30日教委告示第7号)
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年6月26日教委告示第2号)
この告示は、平成27年6月26日から施行する。
附則(令和6年3月15日教委告示第5号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。