○京田辺市立小・中学校、幼稚園の災害対策要綱
昭和59年7月25日
教育委員会告示第3号
(目的)
第1条 この告示は、京田辺市立小・中学校、幼稚園(以下「校園」という。)の児童・生徒及び園児の生命、身体を災害から保護し、併せて校園の財産を被害から守ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「災害」とは、暴風、暴風雪、大雨、大雪、洪水、地震その他の異常な自然現象により生ずる災害をいう。
(責務)
第3条 各校園は、第1条の目的を達成するため、年度当初に防災計画を作成し、これを実施する。
(措置)
第4条 各校園にあっては、京田辺市に気象特別警報又は気象警報(以下「警報等」という。)が発表されたときは、次に掲げる措置を講じる。
(1) 午前7時現在に警報等が発表されているとき又は午前7時以降に警報等が発表されたときは、登校園を停止する。
(2) 午前10時までに警報等が解除されたときは、登校園させる。(ただし、幼稚園においては、午前中保育のときは、午前9時までとする。)
(3) 在校園中に警報等が発表されたときは、生命、身体の保全を第一とし、校園長の判断により適切な措置を講じる。
(動員)
第5条 京田辺市地域防災計画に基づく京田辺市災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)及び京田辺市災害対策本部(以下「対策本部」という。)が設置された場合における動員体制は、次によるものとする。
(1) 避難所の開設指示があったとき。当該校1名(管理職員)
(2) 警戒本部2号配備が実施されたとき。 各学校1名(管理職員)
(3) 対策本部1号体制が実施されたとき。 各校園2名(管理職員及び管理職員があらかじめ指名した職員)
(4) 対策本部2号体制が実施されたとき。 各校園5名程度(管理職員及び管理職員があらかじめ指名した職員)
(5) 対策本部3号体制が実施されたとき。 各校園全員
(復旧)
第6条 各校園長は、児童、生徒及び園児の学用品等に被害が生じたときは、その実態を調査し、京田辺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告し、その指示に従い復旧に努める。
2 校園舎や施設・備品その他に被害が生じたときは、その実態を調査し、教育委員会に報告し、その指示に従い復旧に努める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月19日告示第26号)
この告示は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成24年6月18日教委告示第6号)
この告示は、平成24年6月19日から施行する。
附則(平成25年9月30日教委告示第7号)
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年6月26日教委告示第2号)
この告示は、平成27年6月26日から施行する。