○京田辺市内私立幼稚園健康診断補助金交付要綱
平成8年5月13日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、園児の健康を増進し、幼稚園教育の振興を図るため、市内の私立幼稚園の園長又は設置者(以下「設置者」という。)が当該幼稚園に在籍する市在住の園児を対象に健康診断を実施する場合に、京田辺市内私立幼稚園健康診断補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条の規定に基づき、知事の許可を得て設立された私立の幼稚園をいう。
(2) 園児 本市に居住(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されていることをいう。)し、私立幼稚園に在籍する3歳児、4歳児及び5歳児をいう。この場合において、年齢計算は、4月1日現在の満年齢によるものとする。
(3) 事業 内科及び歯科検診をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、園児に対して事業を実施する設置者とする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、園児1人につき、当該各号に定める額とする。
(1) 内科検診 年額1,000円
(2) 歯科検診 年額1,000円
(1) 事業実施計画書(別記様式第2号)
(2) 園児名簿一覧表(各園で作成済みの園児名簿の写しで可)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の請求があったときは、設置者に対して補助金を交付するものとする。
(事業終了報告)
第10条 補助金の交付を受けた設置者は、事業終了報告書(別記様式第7号)を事業終了から15日を経過した日又は3月20日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の交付取消し)
第13条 設置者が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、補助金の交付決定又は交付額の確定の取り消し、又は変更することができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金を目的外に使用したとき又は不当に使用したと認められるとき。
(3) 補助金の交付に付した条件に違反したとき。
(4) 補助金の経理状況が不適当と認められるとき。
(5) 事業の実施方法が補助金の交付の趣旨に沿わないと認められるとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定又は交付額の確定を取り消し、又は変更した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(書類の保存)
第15条 補助金の交付を受けた設置者は、事業の実施に関する書類及び帳簿等を5年間保存しなければならない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年1月13日教委告示第14号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月25日教委告示第3号)
この告示は、平成13年7月25日から施行し、平成13年4月1日から適用する。なお改正前の申請については、改正後の様式による申請があったものとみなす。
附則(平成20年6月24日教委告示第6号)
この告示は、平成20年度分の補助金から適用する。
附則(平成24年7月6日教委告示第8号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和4年6月16日教委告示第3号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。