○京田辺市立学校水泳プール管理及び運営に関する規則

昭和40年8月10日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市立学校水泳プール(以下「プール」という。)の管理及び運営に関し必要なことを定めるものとする。

(管理)

第2条 プールの管理及び運営は、当該学校長が行うものとする。

(使用者の範囲)

第3条 プールの使用は原則として、当該学校児童並びに管理者が特に許可した市立学校及び地域子ども会等の団体(以下「団体等」という。)に所属する児童及び生徒に限る。

(使用期間)

第4条 プールの使用は、毎年6月10日から8月31日までの午前8時30分から午後4時までとする。

(使用の条件)

第5条 児童及び生徒については当該学校職員、団体等の使用は当該責任者の指導監督のもとに使用しなければならない。

(使用の責任)

第6条 使用に当たっては、次の事項を遵守するものとする。

(1) 責任者の引率及び監督を必要とする。

(2) 管理及び運営に関する規則を厳守すること。

(3) 使用中の事故その他の責任は使用責任者に帰する。

(4) 使用中プールの施設、用具等を破損したときは、直ちに管理者に届け出るとともに復元の責を負うものとする。

(使用禁止)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、プールの使用を禁止する。

(1) 学校運営に支障があると思われた場合

(2) 管理者の指示又はこの規則に違反した場合

(3) 学校又は市内に感染症が発生した場合

2 伝染性の疾患又は水泳不適の疾患を有する者は、プールの使用を禁止する。

(機械操作責任者)

第8条 プールの浄化装置その他の機械設備の操作及び入口の開閉は、当該学校の職員又は管理責任者の委任を受けた者が行うものとする。

(特別の場合)

第9条 その他特別の場合は、学校長の意見を聴き教育長が決める。

(委任)

第10条 この規則に定めるものを除き、管理及び使用について必要な事項は当該校長が教育委員会の承認を得て別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月21日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。

(平成18年8月10日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年8月20日教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月13日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

京田辺市立学校水泳プール管理及び運営に関する規則

昭和40年8月10日 教育委員会規則第1号

(平成29年2月13日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和40年8月10日 教育委員会規則第1号
昭和57年12月21日 教育委員会規則第5号
平成18年8月10日 教育委員会規則第8号
平成21年8月20日 教育委員会規則第17号
平成29年2月13日 教育委員会規則第1号