○京田辺市立中学校グラウンド照明設備使用料条例施行規則
平成10年10月1日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市立中学校グラウンド照明設備使用料条例(平成10年京田辺市条例第20号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、使用料の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納付方法)
第2条 使用料は、所定の納入通知書により納付するものとする。
(1) 市又は教育委員会が主催する事業に使用する場合
(2) 区又は自治会が主催する事業に使用する場合
(3) 社会教育関係団体が主催し、市又は教育委員会が後援事業に使用する場合
(4) その他特に市長が認める場合
(1) 使用者の責任によらない理由により、使用することができなかった場合
(2) その他特に市長が認めた場合
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月3日規則第51号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和6年9月30日規則第58号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。

