○京田辺市立中学校グラウンド照明設備使用料条例施行規則

平成10年10月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市立中学校グラウンド照明設備使用料条例(平成10年京田辺市条例第20号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、使用料の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の納付方法)

第2条 使用料の納付を容易にするため、前払式証票(前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第92号)に規定する前払式証票をいう。以下「プリペイドカード」という。)を発行する。

2 プリペイドカードの種別及び金額は、別表のとおりとする。

3 使用料は、プリペイドカードをもって納付する。

(使用料の免除)

第3条 条例第2条第2項の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全額を免除することができる。

(1) 市又は教育委員会が主催する事業に使用する場合

(2) 区又は自治会が主催する事業に使用する場合

(3) 社会教育関係団体が主催し、市又は教育委員会が後援事業に使用する場合

(4) その他特に市長が認める場合

2 前項の規定により、使用料の免除を受けようとする者は、あらかじめ京田辺市立中学校グラウンド照明設備使用料免除申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第4条 条例第3条ただし書の規定による使用料の還付については、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 使用者の責任によらない理由により、使用することができなかった場合

(2) その他特に市長が認めた場合

2 前項の規定により、還付を受けようとする者は、京田辺市立中学校グラウンド照明設備使用料還付請求書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月3日規則第51号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

プリペイドカードの種別及び金額

種別

金額

76灯

4,750円

60灯

3,750円

50灯

3,150円

38灯

2,400円

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京田辺市立中学校グラウンド照明設備使用料条例施行規則

平成10年10月1日 規則第41号

(令和4年7月1日施行)