○京田辺市立中学校グラウンド照明設備使用料条例
平成10年10月1日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、京田辺市立中学校のグラウンド照明設備(以下「照明設備」という。)の使用料について必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 照明設備を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 市長が必要と認める場合は、使用料を免除することができる。
(使用料の還付)
第3条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が必要があると認める場合は、使用料を還付することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
照明の区分 | 使用単位 | 使用料 | 摘要 |
76灯 | 30分 | 950円 | 軟式野球用 |
60灯 | 30分 | 750円 | ソフトボール用 |
50灯 | 30分 | 630円 | サッカー用 |
38灯 | 30分 | 480円 | レクリエーション用 |