○京田辺市立中学校グラウンド照明設備使用料条例

平成10年10月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、京田辺市立中学校のグラウンド照明設備(以下「照明設備」という。)の使用料について必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 照明設備を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 市長が必要と認める場合は、使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第3条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が必要があると認める場合は、使用料を還付することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

照明の区分

使用単位

使用料

摘要

76灯

30分

950円

軟式野球用

60灯

30分

750円

ソフトボール用

50灯

30分

630円

サッカー用

38灯

30分

480円

レクリエーション用

京田辺市立中学校グラウンド照明設備使用料条例

平成10年10月1日 条例第20号

(平成10年10月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成10年10月1日 条例第20号