○京田辺市立小・中学校教材審議委員会規程
昭和57年1月14日
教育委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、京田辺市立小・中学校における使用教材の取扱いに関する規則(昭和56年京田辺市教育委員会規則第9号)第6条の規定に基づき、京田辺市立小・中学校教材審議委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、教育長の諮問に応じ、京田辺市立小・中学校(以下「学校」という。)において使用する教材に関して、調査、審議するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、学校に勤務する校長及び教員のうちから、教育長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって、定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(専門部)
第7条 委員会に、小・中学校別専門部を置くことができる。
2 専門部に属する委員は、委員長が指名する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、京田辺市教育委員会事務局学校教育課において処理するものとする。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
2 田辺町学校教育教材選定審議会規則(昭和56年田辺町教育委員会規則第4号)は、廃止する。
附則(平成9年1月13日教委告示第11号)
この規程は、田辺町が市となる日〔平成9年4月1日〕から施行する。