○通学用マイクロバス管理規程

昭和49年3月19日

教育委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、京田辺市教育委員会が所有する通学用マイクロバス(以下「マイクロバス」という。)の管理を適正にし、その使用の効率化を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 マイクロバスの管理は、教育委員会事務局教育部教育総務室長(以下「教育総務室長」という。)が行う。

(使用許可)

第3条 マイクロバスを使用する者は、所属長の承認を得て、公用車使用願(別記様式第1号)を教育総務室長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用者の報告義務)

第4条 運転者は、マイクロバス使用後、公用車運行日誌(別記様式第2号)に必要事項を記入し、速やかに車両のかぎを添えて、教育総務室長に提出するものとする。

(定期点検)

第5条 マイクロバスの管理上必要な車両点検は、仕業点検表(別記様式第3号)による仕業点検のほか、毎月点検を教育総務室長が行うものとする。

2 教育総務室長は、前項の規定により定期点検を行ったときは、定期点検予定表(別記様式第4号)に記入し、管理するものとする。

(私用の禁止)

第6条 マイクロバスは、いかなる理由があるといえども、私用に供してはならない。

(亡失又はき損等)

第7条 マイクロバスを亡失又はき損したときは、運転者は直ちに文書をもって、教育総務室長に報告しなければならない。

2 前項の亡失又はき損が、関係法令に照し合わせ、運転者個人の責に帰すべき事由によるときは、個人の負担において、これを補てん又は修理しなければならない。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度教育長が定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成12年2月15日教委告示第1号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日教委告示第2号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

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通学用マイクロバス管理規程

昭和49年3月19日 教育委員会規程第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和49年3月19日 教育委員会規程第1号
平成12年2月15日 教育委員会告示第1号
平成20年3月27日 教育委員会告示第2号