○京田辺市通級指導教室実施要綱

平成9年1月13日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第141条の規定に基づき、京田辺市立の小学校又は中学校に在学する児童又は生徒に対して、他の小学校、中学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部(以下「小学校等」という。)において通級による指導を行う場合の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(通級指導校の通知等)

第2条 校長は、児童又は生徒に他の小学校等で通級による指導を受けさせる必要があるときは、京田辺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の通知を受けた児童又は生徒(就学予定者のうち、就学すべき小学校又は中学校以外の他の小学校等において通級による指導を受けさせることが必要なものを含む。)について、通級による指導を受けさせることが適当と認めるときは、あらかじめ京都府教育委員会と協議した上で、当該児童又は生徒の氏名及び通級による指導を受けさせる学校(以下「通級指導校」という。)を、当該児童又は生徒が在学する学校(以下「在学校」という。)の校長に通知するものとする。

3 前項の通知に当たっては、教育委員会は、あらかじめ京田辺市就学相談委員会(以下「就学相談委員会」という。)等の意見を聴くものとする。

4 教育委員会は、第2項の通知と同時に、通級指導校の校長に対し、当該児童又は生徒の氏名及び在学校を通知するものとする。

(特別の教育課程の編成等)

第3条 在学校及び通級指導校の校長は、前条第2項及び第4項の通知を受けたときは、当該児童又は生徒に係る教育課程の編成について協議を行うものとする。

2 通級指導校の校長は、前項の協議が終了したときは、当該児童又は生徒に係わる当該学校における指導内容及び指導時間を、在学校の校長及び保護者に通知するものとする。

3 在学校の校長は、前項の通知を受けたときは、速やかに、当該児童又は生徒に係る特別の教育課程を編成し、教育委員会に通知するものとする。

(京都府教育委員会への届出)

第4条 教育委員会は、前条第3項の通知を受けたときは、当該児童又は生徒に係る特別の教育課程を、京都府教育委員会に届け出るものとする。

(通級による指導の終了)

第5条 在学校の校長は、他の小学校等において通級による指導を受けている児童又は生徒について、通級指導校の校長の意見を聴いた上で、当該指導を受けさせる必要がなくなったものと判断するときは、教育委員会に対し、その旨を通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の通知を受けた児童又は生徒について、通級による指導を受けさせる必要がないと認めるときは、京都府教育委員会、在学校及び通級指導校の校長にその旨を通知するものとする。なお、当該児童又は生徒の保護者に対しては通級指導校長が通知するものとする。

3 前項の通知に当たっては、教育委員会は、あらかじめ就学相談委員会等の意見を聴くものとする。

(他市町村教育委員会からの通級指導の申入れ)

第6条 他市町村教育委員会からの通級指導の申入れに関しては、当該市町村教育委員会及び京都府教育委員会と協議した上で、他校通級による指導に関する定めに準じて取り扱うものとする。また、その場合の通知等については、通級指導校の校長に代わって教育委員会が行うものとする。

(委任)

第7条 その他他の小学校等において通級により指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

1 この告示は、田辺町が市となる日〔平成9年4月1日〕から施行する。

2 田辺町言語障害児教室(ことばの教室)実施要綱(昭和48年田辺町教育委員会告示第4号)は、廃止する。

(平成23年5月24日教委告示第3号)

この告示は、平成23年5月24日から施行する。

(平成30年3月15日教委告示第1号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

京田辺市通級指導教室実施要綱

平成9年1月13日 教育委員会告示第6号

(平成30年4月1日施行)