○京田辺市内に在住する児童生徒が入学する学校を指定する規則
平成9年1月13日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第5条第2項(第6条において準用する場合を含む。)の規定により、京田辺市内に在住する児童生徒が入学する学校を指定することについて必要な事項を定めるものとする。
2 政令第8条の規定により入学指定校を変更する場合は、前項の規定によらないことができる。この場合において、児童生徒の保護者は、入学指定校の変更を教育委員会に申し出なければならない。
3 教育委員会は、前項の規定による保護者の申出に相当の理由があると認めるときは、入学指定校の変更を許可することができる。
(委任)
第3条 この規則に別に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、田辺町が市となる日〔平成9年4月1日〕から施行する。
2 田辺町内に在住する児童生徒が入学する学校を指定する規則(昭和41年田辺町教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(平成14年2月22日教委規則第5号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月29日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年8月27日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月8日教委規則第1号)
この規則は、綴喜都市計画事業南田辺北特定土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成26年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月18日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月20日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京田辺市内に在住する児童生徒が入学する学校を指定する規則の規定は、令和6年4月1日以後に入学し、又は転学する児童生徒に適用する。
別表第1(第2条関係)
小学校
学校名 | 区域 |
大住 | 大住地区(大住池ノ谷の一部、大住大欠、大住大坪、大住女谷、大住虚空蔵谷、大住小林、大住吸戸、大住関屋、大住責谷、大住峠谷、大住時子林の一部、大住仲ノ谷、大住野上の一部、大住平谷、大住丸山、大住竜王谷を除く。) |
大住ケ丘一丁目、大住ケ丘二丁目、大住ケ丘三丁目 | |
花住坂一丁目、花住坂二丁目、花住坂三丁目 | |
松井乾角、松井魚田、松井大ケ市、松井柏原、松井叶堂、松井鐘付田、松井川田、松井北ケ市、松井北川原、松井久保、松井古松井、松井里ケ市、松井諏訪ケ原、松井相合、松井千原、松井直田、松井野田、松井古川、松井向井、松井向山、松井山川、松井六ノ坪 | |
田辺 | 河原地区(河原神谷、河原外島、河原東久保田、河原室垣外を除く。) |
興戸地区(興戸金林の一部、興戸北落延の一部、興戸南落延の一部、興戸和井田の一部を除く。) | |
田辺地区(田辺尼ケ池、田辺狐川の一部、田辺外ケ谷、田辺棚倉の一部、田辺ボケ谷、田辺茂ケ谷を除く。) | |
草内 | 飯岡地区 |
草内地区(草内馬橋の一部、草内大東の一部、草内禅定寺、草内鐘鉦割、草内美泥の一部を除く。) | |
興戸金林の一部、興戸北落延の一部、興戸南落延の一部、興戸和井田の一部 | |
東鍵田、東西神屋の一部、東古森 | |
三山木石田の一部 | |
三山木 | 多々羅七瀬川の一部、多々羅前田の一部、多々羅都谷の一部 |
宮津地区 | |
三山木地区(三山木石田の一部を除く。) | |
同志社山手一丁目、同志社山手二丁目、同志社山手三丁目、同志社山手四丁目 | |
普賢寺 | 打田地区 |
高船地区 | |
多々羅地区(多々羅七瀬川の一部、多々羅前田の一部、多々羅都谷の一部を除く。) | |
天王地区 | |
普賢寺地区 | |
水取地区 | |
田辺東 | 河原神谷、河原外島、河原東久保田、河原室垣外 |
草内馬橋の一部、草内大東の一部、草内禅定寺、草内鐘鉦割、草内美泥の一部 | |
東地区(東鍵田、東西神屋の一部、東古森を除く。) | |
松井ケ丘 | 松井地区(松井乾角、松井魚田、松井大ケ市、松井柏原、松井叶堂、松井鐘付田、松井川田、松井北ケ市、松井北川原、松井久保、松井古松井、松井里ケ市、松井諏訪ケ原、松井相合、松井千原、松井直田、松井野田、松井古川、松井向井、松井向山、松井山川、松井六ノ坪を除く。) |
松井ケ丘一丁目、松井ケ丘三丁目、松井ケ丘四丁目 | |
山手中央 | |
山手西一丁目、山手西二丁目、山手西三丁目 | |
山手東一丁目、山手東二丁目 | |
山手南一丁目、山手南二丁目、山手南三丁目、山手南四丁目 | |
大住虚空蔵谷の一部 | |
薪 | 薪地区(薪狼谷、薪西山の一部、薪畠の一部を除く。) |
甘南備台一丁目、甘南備台二丁目、甘南備台三丁目 | |
田辺尼ケ池、田辺狐川の一部、田辺外ケ谷、田辺棚倉の一部、田辺ボケ谷、田辺茂ケ谷 | |
桃園 | 大住池ノ谷の一部、大住大欠、大住大坪、大住女谷、大住虚空蔵谷(一部を除く。)、大住小林、大住吸戸、大住関屋、大住責谷、大住峠谷、大住時子林の一部、大住仲ノ谷、大住野上の一部、大住平谷、大住丸山、大住竜王谷 |
大住ケ丘四丁目、大住ケ丘五丁目 | |
薪狼谷、薪西山の一部、薪畠の一部 | |
この表において、「大住地区」とは、町名が大住からはじまる地区をいい、他「地区」についても同様とする。 |
別表第2(第2条関係)
中学校
学校名 | 区域 |
田辺 | 田辺小学校区 |
三山木小学校区 | |
普賢寺小学校区 | |
薪小学校区(薪城ノ内、薪水取、薪茶屋前、薪名松、薪北町田、薪桑ノ木、薪狭道の一部を除く。) | |
大住 | 大住小学校区 |
松井ケ丘小学校区 | |
薪城ノ内、薪水取、薪茶屋前、薪名松、薪北町田、薪桑ノ木、薪狭道の一部 | |
桃園小学校区 | |
培良 | 草内小学校区 |
田辺東小学校区 | |
打田地区、高船地区に在住する生徒にあっては、この表の規定にかかわらず、生駒市教育委員会の指定する学校に入学するものとする。 |