○京田辺市立小学校及び中学校の学校評議員の設置に関する要綱
平成14年3月28日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域や社会に開かれた学校づくりの推進を図るため、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第49条及び京田辺市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和58年京田辺市教育委員会規則第1号)第14条の2の規定に基づき、京田辺市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における学校評議員の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 学校評議員は、学校ごとに5人以内とし、当該学校の教職員並びに教育委員及び教育委員会事務局職員以外の者で、当該学校の校区に在住し、又は勤務し、教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、当該学校長(以下「校長」という。)の推薦により教育委員会が委嘱する。
(任期等)
第3条 学校評議員の任期は、委嘱の日から当該年度の3月31日までを原則とする。ただし、新年度の学校評議員が委嘱されるまでの間、前年度の学校評議員が職務を代行することができる。
2 教育委員会は、学校評議員の辞任の申出その他特別の事情があると認めるときは、校長の具申により学校評議員を解嘱することができる。なお、必要がある場合は、学校評議員を補充することができ、任期は前任者の残任期間とする。
(学校評議員の職務)
第4条 学校評議員は、学校、家庭、地域の連携及び協力を推進する立場から、校長の学校運営に関する自らの権限と責任に属する事項について、校長の求めに応じ、意見を述べることができる。
2 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(校長の役割)
第5条 校長は、学校評議員全員が集まる会議を年に1回以上開催する。
2 校長は、必要に応じて学校評議員から個別に意見を聴取するとともに、学校評議員が複数又は全員集まる会議を開催することができる。
3 その他学校評議員の会議の運営について必要な事項は、校長が定める。
(給付)
第6条 学校評議員には、給与その他の給付を支給しない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月24日教委告示第2号)
この告示は、平成23年5月24日から施行する。