○京田辺市教育委員会後援要綱

平成10年10月1日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、京田辺市教育委員会(以下「委員会」という。)の後援(協賛その他これに類するもの)に関し必要な事項を定めるものとする。

(後援の対象事業)

第2条 教育、学術、芸術、文化又はスポーツ(以下「教育等」という。)の振興に寄与する事業は、委員会の後援を受けることができる。

(後援の承認)

第3条 委員会の後援を受けようとするものは、京田辺市教育委員会後援承認申込書(別記様式第1号)を教育長に提出して承認を受けなければならない。

2 教育長は、前項の承認をするときは、京田辺市教育委員会後援承認通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(承認の制限)

第4条 教育長は、次のいずれかに該当する事業については、後援をしない。

(1) 教育等の振興に著しい効果があると認められない事業

(2) 一般市民が参加できない事業

(3) 営利を主たる目的とする団体の行う事業又は営利を主たる目的とする事業

(4) 政治団体の行う事業又は政治上の目的をもって行われる事業

(5) 宗教団体の行う事業又は宗教上の目的をもって行われる事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長が後援をすることが適当でないと認められる事業

(承認の取消し等)

第5条 教育長は、偽りその他不正な手段により後援の承認を受けたものに対して、後援の承認を取り消すことができる。

(報告書の提出)

第6条 後援を受けたものは、当該後援事業が終了したときは、速やかに事業実施報告書(別記様式第3号)にちらし、ポスター等事業の内容が把握できる資料を添えて、教育長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか後援に関し必要な事項は、教育長が定める。

この告示には、公布の日から施行する。

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京田辺市教育委員会後援要綱

平成10年10月1日 教育委員会告示第4号

(平成10年10月1日施行)