○京田辺市教育委員会表彰規則
昭和45年7月28日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、京田辺市の教育、学術及び文化(以下「教育」という。)の振興発展に貢献したものを表彰することを目的とする。
(表彰の種類)
第1条の2 表彰は、次に掲げる種類とする。
(1) 教育委員、教育長の表彰
(2) 教育関係職員の表彰
(3) 生徒、児童の表彰
(4) 教育文化功労者表彰
(5) 感謝状
(教育委員、教育長の表彰)
第2条 教育委員又は教育長で任期2期以上その職にある者又はあった者について、表彰する。
(教育関係職員の表彰)
第3条 京田辺市教育委員会(以下「委員会」という。)は、京田辺市立の小学校及び中学校の校長及び教職員で、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、表彰する。
(1) 職務上特に有益な調査研究、発明発見又は工夫考案をした者
(2) 前号に定めるもののほか、委員会が表彰に値すると認められる業績又は行為のあった者
(生徒、児童の表彰)
第4条 学校の生徒又は児童で次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、表彰する。
(1) 有益な調査研究、発明発見又は工夫考案をしたもの
(2) 前号に定めるもののほか、表彰するに値すると認められる成績又は行為のあった者
(教育文化功労者表彰)
第5条 学校、教育機関又は公共の団体その他のもので次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、表彰する。
(1) 教育の振興発展に貢献して、その功績が顕著なもの
(2) 社会教育、社会体育、芸能等の文化活動において優秀な成績のあったもの
(3) 前2号に定めるもののほか、委員会が表彰に値すると認められる業績又は行為のあったもの
(感謝状)
第6条 委員会は、教育の振興発展に寄与し、又は優れた善行により他の模範となるものに対して感謝の意を表することができる。
(表彰の方法)
第7条 表彰は、表彰状又は感謝状及び記念品を贈呈して行う。
(追彰)
第8条 この規則の規定により被表彰者としての要件を満たした者が、表彰を受ける前に死亡したときは、その遺族に表彰状又は感謝状及び記念品を贈る。
2 前項に定める遺族の順位は、次によるものとする。
(1) 配偶者(事実上、婚姻関係と同様の関係のあった者を含む。)
(2) 子
(3) 父母
(4) 孫
(5) 祖父母
(6) 兄弟姉妹
(表彰を行う日)
第9条 表彰は、11月3日(文化の日)に行う。ただし、必要に応じて臨時に行うことができる。
(被表彰者の選定)
第10条 被表彰者の選定は、教育長の推薦に基づき委員会が行う。
(被表彰者の登載)
第11条 被表彰者は、委員会保管の表彰者名簿に登載する。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、表彰に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附則(平成12年10月5日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月29日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。