○京田辺市教育委員会の任命に係る職員の分限に関する条例
昭和28年3月31日
条例第5号
京田辺市教育委員会の任命に係る職員の分限に関しては、京田辺市職員の分限に関する条例(昭和29年京田辺市条例第4号)の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附則(昭和47年10月2日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
○京田辺市教育委員会の任命に係る職員の分限に関する条例
昭和28年3月31日
条例第5号
京田辺市教育委員会の任命に係る職員の分限に関しては、京田辺市職員の分限に関する条例(昭和29年京田辺市条例第4号)の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附則(昭和47年10月2日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。