○京田辺市教育委員会の任命に係る職員の分限に関する条例

昭和28年3月31日

条例第5号

京田辺市教育委員会の任命に係る職員の分限に関しては、京田辺市職員の分限に関する条例(昭和29年京田辺市条例第4号)の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和47年10月2日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

京田辺市教育委員会の任命に係る職員の分限に関する条例

昭和28年3月31日 条例第5号

(昭和47年10月2日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和28年3月31日 条例第5号
昭和47年10月2日 条例第33号