○扶養手当等に係る認定等に関する事務を京田辺市立学校長に委任する規程
平成11年10月1日
教育委員会教育長訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、京都府教育委員会の事務処理の特例に関する条例(平成12年京都府条例第15号)により京田辺市教育委員会に委任された扶養手当等に係る認定等に関する事務で教育長の権限に属することとなる事務について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき京田辺市立小学校及び中学校の校長(以下「学校長」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 教育長は、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に係る次の各号に掲げる事務を学校長に委任する。
(1) 職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第11条及び第12条に規定する扶養親族の認定に関すること。
(2) 職員の通勤手当に関する規則(昭和33年京都府人事委員会規則6―11)第4条に規定する確認及び決定に関すること。
(3) 職員の住居手当に関する規則(昭和45年京都府人事委員会規則6―33)第7条に規定する確認及び決定に関すること。
第3条 学校長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長と協議しなければならない。
附則
この訓令は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日教育長訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教育長訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。