○京田辺市教育委員会教育長事務委任規則

平成12年2月15日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会(以下「委員会」という。)が教育長に委任する事務について必要な事項を定めるものとする。

(事務の委任)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の運営に関する一般方針を定めること。

(2) 委員会規則その他委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。

(3) 委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(4) 委員会及び委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(5) 法第26条の規定による点検及び評価に関すること。

(6) 法第27条及び第29条に規定する意見の申出に関すること。

(7) 委員会の行う表彰に関すること。

(8) 委員会の所管に属する学校その他の教育機関の敷地を選定すること。

(9) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号の条例で定める財産の取得に係る法第28条第2項の申出に関すること。

(10) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(11) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱すること。

(12) 府費負担教職員の任免その他人事に関することについて内申すること。

(13) 府費負担教職員の服務監督の一般方針を定めること。

(14) 教科用図書を採択すること。

(15) 法令に基づく各種委員を委嘱すること。

(16) その他異例に属するもの又は特に重要と認められる事項

(専決事項)

第3条 前条の規定にかかわらず、委員会は、次に掲げる事務を教育長に専決させることができる。

(1) 前条第4号に規定する事務のうち、京田辺市職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和47年京田辺市規則第5号)別表第1教育委員会の事務部局の項に規定する職以外の職にある者の任免その他の人事(分限処分及び懲戒処分を除く。)に関すること。

(2) 前条第13号に規定する事務のうち、校長及び教頭以外の職にある者の任免その他の人事に関することについて内申すること。

2 教育長は、前項の規定により専決した事項について、次の会議に報告しなければならない。

(委員会の会議への報告)

第4条 教育長は、委任された事務の管理及び執行の状況について、随時、会議において、報告しなければならない。

(臨時代理)

第5条 教育長は、緊急やむを得ない場合において、委員会を招集する暇がないときは、第2条各号に掲げる事務を臨時に代理することができる。この場合において、教育長は、次の会議にこれを報告し、その承認を受けなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日教委規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が同項の規定によりなお従前の例により在職する場合における委員長の辞職、委員長の報告、陳情、教育長の免職、教育委員会から教育長に委任された事務の報告、教育長の職務代理等並びに教育委員会の会議及びその傍聴については、なお従前の例による。

(平成27年8月1日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年3月23日教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月14日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年11月20日教委規則第12号)

この規則は、令和7年1月1日から施行する。

京田辺市教育委員会教育長事務委任規則

平成12年2月15日 教育委員会規則第2号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成12年2月15日 教育委員会規則第2号
平成15年3月27日 教育委員会規則第5号
平成18年3月31日 教育委員会規則第2号
平成20年3月27日 教育委員会規則第3号
平成21年3月31日 教育委員会規則第6号
平成27年3月19日 教育委員会規則第5号
平成27年8月1日 教育委員会規則第8号
平成28年3月23日 教育委員会規則第12号
平成29年3月14日 教育委員会規則第2号
令和2年3月17日 教育委員会規則第6号
令和6年11月20日 教育委員会規則第12号