○京田辺市民間施設の消火器使用補填に関する要綱
昭和59年4月1日
消防本部告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の火災に際し、当該消防対象物に関係のない消火器を、初期消火のために使用した場合の補填について必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防対象物 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第3項に規定するものをいう。
(2) 関係のない消火器 出火消防対象物の所有者、管理者又は占有者以外の者が所有する消火器をいう。
(3) 消火器 消防法第21条の2第2項に規定する型式承認をされた粉末消火器、泡消火器、強化液消火器、住宅用消火器その他のものをいう。
(4) 失効した消火器 消防法第21条の5第1項の規定により型式承認の失効した消火器又は消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件(昭和50年消防庁告示第14号)に定める耐圧検査を受けていない消火器をいう。
(補填の対象範囲)
第3条 補填の対象範囲は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 消防隊が到着するまでの消火活動に使用したもの
(2) 消防隊が使用を認知したもの
(3) 消防長が状況判断により認定したもの
(消火器の部品)
第4条 消火器に補填する部品は、消火器の種類に応じ、薬剤、ボンベ及び機能保持に必要な部品とする。ただし、腐食若しくは破損が著しく薬剤の充填が困難な場合若しくは構造上薬剤の充填ができない場合又は失効した消火器については、消火に使用した消火器と同等の消火器を補填するものとする。
(消火器補填申請書の提出)
第5条 消火器を初期消火に使用し、又は他の人にその使用を提供をした者は、消火器補填申請書(別記様式第1号)を消防長に提出するものとする。
(補填消火器の受渡し)
第7条 補填消火器の受渡しは、第5条の消火器補填申請書を受理した日から30日以内に実施するものとする。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。
附則
この告示は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日消本告示第1号)
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月7日告示第12号)
この告示は、平成29年2月7日から施行する。