○京田辺市消防団情報処理要綱

昭和53年5月9日

消防本部訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、京田辺市消防団の分団及び部において消防諸般の要求に適切に応ずる体制を確立するため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「情報」とは、消防業務に関するできごとの申報で要望、要請、考案、発見等をいう。

2 この訓令において「処理」とは、消防団本部に到達した情報を関係課及び係(以下「関係機関」という。)において考察する行為をいう。

(提供者)

第3条 情報提供の主体(以下「情報提供者」という。)は、消防団の分団長及び部長とする。

(提供方法)

第4条 情報の提供は、情報連絡表(別記様式第1号)に必要事項を記載の上、郵送その他適当と認める方法により送付し、又は消防署の外勤地区担当者に手渡す方法により行うものとする。ただし、速やかな処理を希望するときはこの限りでない。

(情報の受理)

第5条 情報の受理は、消防本部消防総務課総務係が担当し、一般文書として取り扱い、関係機関に連絡し、消防団長又は消防長に報告を行うとともに情報受付簿(別記様式第2号)に必要事項を記載する。

(処理の要領)

第6条 前条の規定により、消防本部消防総務課総務係から連絡を受けた関係機関は、情報の処理を迅速に行い、消防長又は消防団長に報告しなければならない。この場合において、情報提供者に対し処理結果の報告が必要なときは、処理結果報告書(別記様式第3号)に必要事項を記入し、消防本部消防総務課総務係を経て適当な方法により回報する。

(その他)

第7条 事務処理上必要な事案が生じたときは、消防長及び消防団長が協議の上、定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日訓令第26号)

この訓令は、平成18年9月29日から施行する。

(令和5年6月27日訓令第20号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

画像

画像

画像

京田辺市消防団情報処理要綱

昭和53年5月9日 消防本部訓令甲第1号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第2節 消防団
沿革情報
昭和53年5月9日 消防本部訓令甲第1号
平成18年9月29日 訓令第26号
令和5年6月27日 訓令第20号