○京田辺市消防団平常時における活動要綱

昭和58年4月1日

消防本部訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、京田辺市消防団員が平常時における地域に密着し、能率的な消防団活動を行うため必要な事項を定める。

(活動種別)

第2条 平常時における活動種別は、次のとおりとする。

(1) 総務活動

(2) 予防活動

(3) 警防活動

(実施内容等)

第3条 活動種別による実施内容及び目標実施回数は、次のとおりとする。

(1) 総務活動

 器具庫その他給貸与物品の整備(消防機械器具を除く。) 3か月に1回

 部の運営に関すること。 4か月に1回

 部の会計に関すること。 随時

 団員の教養計画に関すること。 6か月に1回

 通達、通知文書等の保管 随時

(2) 予防活動

 住民対象の防火座談会 年1回以上

 住民対象の消火栓取扱 年1回以上

 住民対象の消火実験 年1回以上

 火災予防広報 随時

 気象注意報、警報等の伝達 随時

 防火思想の普及、啓発 随時

 屋外における火災危険の排除 随時

(3) 警防活動

 訓練計画に関すること。 6か月に1回

 地水利の保全に関すること。 3か月に1回

 消防機械器具の整備 月1回

 消火栓器具箱の点検 年1回

 通行障害の排除 随時

(各部長の責務)

第4条 各部長は、毎年4月の年度当初において前条に掲げる事項について、団員と検討を行い、同条第2号ア及びについては、署外勤地区担当者と懇談し、年度間の行事(事業)計画を樹立しなければならない。

2 各部長は、その活動について常に所属の分団長と連絡を密にしなければならない。

(計画樹立の報告)

第5条 部長は、年度間の行事(事業)計画を樹立し、京田辺市消防団事業計画書(別記様式第1号)により、消防団長に速やかに提出しなければならない。

(各分団長の責務)

第6条 各分団長は、管轄各部の各種計画及びその活動について必要な指示又は助言等を与えなければならない。

(結果報告)

第7条 部長は、各種活動の結果について、京田辺市消防団活動報告書(別記様式第2号)により、消防団長に速やかに報告しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年12月1日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の京田辺市消防団平常時における活動要綱の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に事業計画書を受理した分について適用し、施行日前に事業計画書を受理した分については、なお従前の例による。

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京田辺市消防団平常時における活動要綱

昭和58年4月1日 消防本部訓令甲第3号

(令和4年12月1日施行)