○京田辺市消防団員被服等貸与規程

平成14年5月31日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、京田辺市消防団組織等に関する規則(昭和59年京田辺市規則第5号)第10条の規定に定めるもののほか、消防団員に貸与する被服及びその他の物品(以下「貸与物品」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(貸与物品の品目等)

第2条 貸与物品の品目及び数量は、別表のとおりとする。ただし、消防団長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用及び保管)

第3条 貸与物品は、善良な管理をもって注意をはらい使用し、かつ、保管しなければならない。

2 貸与物品の補修その他保管に必要な費用は、消防団員の負担とする。

(再貸与)

第4条 消防団員は、貸与物品を紛失し又は棄損して使用できなくなったときは、直ちに消防団長を経て市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出を受け、市長が必要と認めたときは、貸与物品の貸与の例に準じ代品を再貸与する。ただし、紛失又は棄損が自己の責任によるときは、当該消防団員はその弁償責任を負うものとする。

(返納)

第5条 消防団を退団したときは、貸与物品は消防団長を経て市に返納しなければならない。ただし、特別な事情のある場合は、この限りでない。

(記録)

第6条 消防団長は、貸与物品記録表(別記様式)を備え、必要事項を記入し、貸与の状況について常に明確にしておかなければならない。

この訓令は、平成14年6月1日から施行する。

(平成22年6月21日訓令第6号)

この訓令は、平成22年6月21日から施行する。

(令和6年12月27日訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に貸与している物品については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

品目

貸与対象者(部)

数量

制帽

分団長以上又は5年以上在籍している者

1

(合)

分団長以上又は5年以上在籍している者

1

(合)服用階級章

(合)服貸与者

1

ネクタイ

(合)服貸与者

1

ベルト

(合)服貸与者

1

夏帽

分団長以上

1

夏服

分団長以上

1

半長靴

分団長以上

1

作業服

個人

1

作業服用階級章

個人

1

アポロキャップ

個人

1

保安帽

個人

1

ゴム長靴

個人

1

雨衣

個人

1

防火帽

各部

4

防火衣

各部

4

画像

京田辺市消防団員被服等貸与規程

平成14年5月31日 訓令第9号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第2節 消防団
沿革情報
平成14年5月31日 訓令第9号
平成22年6月21日 訓令第6号
令和6年12月27日 訓令第12号