○京田辺市消防団員被服等貸与規程
平成14年5月31日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、京田辺市消防団組織等に関する規則(昭和59年京田辺市規則第5号)第10条の規定に定めるもののほか、消防団員に貸与する被服及びその他の物品(以下「貸与物品」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(貸与物品の品目等)
第2条 貸与物品の品目及び数量は、別表のとおりとする。ただし、貸与物品のうち夏帽、夏服及び半長靴は、分団長以上に貸与し、防火帽及び防火衣は各部に貸与する。
(使用及び保管)
第3条 貸与物品は、善良な管理をもって注意をはらい使用し、かつ、保管しなければならない。
2 貸与物品の補修その他保管に必要な費用は、消防団員の負担とする。
(再貸与)
第4条 消防団員は、貸与物品を紛失し又は棄損して使用できなくなったときは、直ちに消防団長を経て市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出を受け、市長が必要と認めたときは、貸与物品の貸与の例に準じ代品を再貸与する。ただし、紛失又は棄損が自己の責任によるときは、当該消防団員はその弁償責任を負うものとする。
(返納)
第5条 消防団を退団したときは、貸与物品は消防団長を経て市に返納しなければならない。ただし、特別な事情のある場合は、この限りでない。
(記録)
第6条 消防団長は、貸与物品記録表(別記様式)を備え、必要事項を記入し、貸与の状況について常に明確にしておかなければならない。
附則
この訓令は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成22年6月21日訓令第6号)
この訓令は、平成22年6月21日から施行する。
別表(第2条関係)
品目 | 貸与対象者(部) | 数量 | 備考 |
制帽 | 個人貸与 | 1 |
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夏帽 | 分団長以上貸与 | 1 |
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冬(合)服 | 個人貸与 | 1 |
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夏服 | 分団長以上貸与 | 1 |
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作業服 | 個人貸与 | 1 |
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アポロキャップ | 個人貸与 | 1 |
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雨衣 | 個人貸与 | 1 |
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ゴム長靴 | 個人貸与 | 1 |
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半長靴 | 分団長以上貸与 | 1 |
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保安帽 | 個人貸与 | 1 |
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防火帽 | 各部に貸与 | 4 |
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防火衣 | 各部に貸与 | 4 |
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階級章 | 個人貸与 | 2 | 制服・作業服用各1 |
バンド | 個人貸与 | 1 |
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ネクタイ | 個人貸与 | 1 |
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法被 | 個人貸与 | 1 |
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