○京田辺市消防団員被服等貸与規程
平成14年5月31日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、京田辺市消防団組織等に関する規則(昭和59年京田辺市規則第5号)第10条の規定に定めるもののほか、消防団員に貸与する被服及びその他の物品(以下「貸与物品」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(貸与物品の品目等)
第2条 貸与物品の品目及び数量は、別表のとおりとする。ただし、消防団長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用及び保管)
第3条 貸与物品は、善良な管理をもって注意をはらい使用し、かつ、保管しなければならない。
2 貸与物品の補修その他保管に必要な費用は、消防団員の負担とする。
(再貸与)
第4条 消防団員は、貸与物品を紛失し又は棄損して使用できなくなったときは、直ちに消防団長を経て市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出を受け、市長が必要と認めたときは、貸与物品の貸与の例に準じ代品を再貸与する。ただし、紛失又は棄損が自己の責任によるときは、当該消防団員はその弁償責任を負うものとする。
(返納)
第5条 消防団を退団したときは、貸与物品は消防団長を経て市に返納しなければならない。ただし、特別な事情のある場合は、この限りでない。
(記録)
第6条 消防団長は、貸与物品記録表(別記様式)を備え、必要事項を記入し、貸与の状況について常に明確にしておかなければならない。
附則
この訓令は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成22年6月21日訓令第6号)
この訓令は、平成22年6月21日から施行する。
附則(令和6年12月27日訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前に貸与している物品については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
品目 | 貸与対象者(部) | 数量 |
制帽 | 分団長以上又は5年以上在籍している者 | 1 |
冬(合)服 | 分団長以上又は5年以上在籍している者 | 1 |
冬(合)服用階級章 | 冬(合)服貸与者 | 1 |
ネクタイ | 冬(合)服貸与者 | 1 |
ベルト | 冬(合)服貸与者 | 1 |
夏帽 | 分団長以上 | 1 |
夏服 | 分団長以上 | 1 |
半長靴 | 分団長以上 | 1 |
作業服 | 個人 | 1 |
作業服用階級章 | 個人 | 1 |
アポロキャップ | 個人 | 1 |
保安帽 | 個人 | 1 |
ゴム長靴 | 個人 | 1 |
雨衣 | 個人 | 1 |
防火帽 | 各部 | 4 |
防火衣 | 各部 | 4 |
