○京田辺市消防団員被服等貸与規程

平成14年5月31日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、京田辺市消防団組織等に関する規則(昭和59年京田辺市規則第5号)第10条の規定に定めるもののほか、消防団員に貸与する被服及びその他の物品(以下「貸与物品」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(貸与物品の品目等)

第2条 貸与物品の品目及び数量は、別表のとおりとする。ただし、貸与物品のうち夏帽、夏服及び半長靴は、分団長以上に貸与し、防火帽及び防火衣は各部に貸与する。

(使用及び保管)

第3条 貸与物品は、善良な管理をもって注意をはらい使用し、かつ、保管しなければならない。

2 貸与物品の補修その他保管に必要な費用は、消防団員の負担とする。

(再貸与)

第4条 消防団員は、貸与物品を紛失し又は棄損して使用できなくなったときは、直ちに消防団長を経て市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出を受け、市長が必要と認めたときは、貸与物品の貸与の例に準じ代品を再貸与する。ただし、紛失又は棄損が自己の責任によるときは、当該消防団員はその弁償責任を負うものとする。

(返納)

第5条 消防団を退団したときは、貸与物品は消防団長を経て市に返納しなければならない。ただし、特別な事情のある場合は、この限りでない。

(記録)

第6条 消防団長は、貸与物品記録表(別記様式)を備え、必要事項を記入し、貸与の状況について常に明確にしておかなければならない。

この訓令は、平成14年6月1日から施行する。

(平成22年6月21日訓令第6号)

この訓令は、平成22年6月21日から施行する。

別表(第2条関係)

品目

貸与対象者(部)

数量

備考

制帽

個人貸与

1

 

夏帽

分団長以上貸与

1

 

(合)

個人貸与

1

 

夏服

分団長以上貸与

1

 

作業服

個人貸与

1

 

アポロキャップ

個人貸与

1

 

雨衣

個人貸与

1

 

ゴム長靴

個人貸与

1

 

半長靴

分団長以上貸与

1

 

保安帽

個人貸与

1

 

防火帽

各部に貸与

4

 

防火衣

各部に貸与

4

 

階級章

個人貸与

2

制服・作業服用各1

バンド

個人貸与

1

 

ネクタイ

個人貸与

1

 

法被

個人貸与

1

 

画像

京田辺市消防団員被服等貸与規程

平成14年5月31日 訓令第9号

(平成22年6月21日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第2節 消防団
沿革情報
平成14年5月31日 訓令第9号
平成22年6月21日 訓令第6号