○京田辺市消防団組織等に関する規則

昭和59年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市消防団の組織並びに任免、消防団員の階級、訓練、礼式及び服制に関する事項を定めるものとする。

(組織、分団区域等)

第2条 消防団に団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。

2 分団に部及び班を置く。

3 分団及び部の名称並びに区域は、別に定める。

(階級)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

2 消防団の長の職にある者の階級は、団長とする。

3 消防団に次の役員を置く。

(1) 団長 1名

(2) 副団長 2名

(3) 分団長 各分団1名

(4) 副分団長 各分団1名

(5) 部長 各部1名

(6) 班長 各部1名又は2名

(任務)

第4条 団長は、消防団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき又は欠けたときは、就任順にその職務を代理する。

3 分団長は、上司の命を受け分団の事務を掌握し、所属の消防団員を指揮監督する。

4 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき又は欠けたときは、その所属する分団長の職務を代理する。

5 部長及び班長は、それぞれ上司の命を受けて所属の消防団員を指揮監督する。

6 部長に事故があるとき又は欠けたときは、班長がその職務を代理し、部長、班長ともに事故があるとき又は欠けたときは、その上司が所属の消防団員を指揮監督する。

7 本部付の部長及び班長並びに団員(以下「本部付消防団員」という。)は、上司の命を受け、別に定める特別な業務を処理する。

8 団員は、上司の命を受け職務を遂行する。

(本部)

第5条 本部は、京田辺市消防本部内に置く。

2 本部に団長、副団長、分団長及び本部付消防団員を置く。

3 本部は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 消防団員の任免、賞罰その他身分に関すること。

(2) 消防団員の諸給与に関すること。

(3) 消防団員の教養及び訓練に関すること。

(4) 消防団員の公務災害に関すること。

(5) 消防団の施設、機械器具及びその他物品の管理、配置及び修理等に関すること。

(6) 消防団の諸計画に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、消防団の事務に関すること。

(分団及び部)

第6条 分団に分団長及び副分団長を置き、部に部長、班長及び団員を置く。

2 分団及び部は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 教養及び訓練に関すること。

(2) 施設、機械器具及びその他物品の管理、配置及び修理等に関すること。

(3) 諸計画に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、分団及び部の事務に関すること。

(消防団の役員)

第7条 本部役員は、団長、副団長及び分団長とする。

2 分団役員は、分団長、副分団長、部長及び班長とする。

3 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の選出)

第8条 団長は、本部役員が市長に推薦し、市長が任命する。

2 副団長は、本部役員が団長に推薦し、団長が市長の承認を得て任命する。

3 分団長は、副団長が団長に推薦し、団長が市長の承認を得て任命する。

4 副分団長及び部長は、分団役員が団長に推薦し、団長が市長の承認を得て任命する。

5 本部付部長及び班長は、本部付消防団員の中から団長が指名し、市長の承認を得て任命する。

6 班長は、部員又は班員の中から部長が推薦し、団長が市長の承認を得て任命する。

(会議)

第9条 団長は、必要に応じて次の会議を開催する。

(1) 本部役員会議は、本部役員を招集して行う会議とする。

(2) 部長会議は、部長以上の階級にある者を招集して行う会議とする。

(3) 前2号の会議は、副団長が議長となり会議を運営する。

2 分団会議は、各分団長が必要に応じて分団役員を招集して行う会議とする。

3 部長会議は、各部長が必要に応じて部員を招集して行う会議とする。

(服制)

第10条 消防団員の服制については、別表のとおりとする。ただし、本部付消防団員については、別に定める。

(入団)

第11条 消防団員になろうとする者は、区域の部長を通じ、入団願(別記様式第1号)を提出しなければならない。

2 公募で消防団員になろうとする者は、区域の部長又は本部を通じ、入団願(別記様式第1号)を提出しなければならない。

(任命)

第12条 団長は、消防団員を任命する場合には、辞令(別記様式第2号)を交付しなければならない。

(宣誓)

第13条 消防団員は任命後、宣誓書(別記様式第3号)に署名しなければならない。

(分限又は懲戒)

第14条 団長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、消防団員に辞令(別記様式第4号)を交付しなければならない。

(2) 消防団員を条例第7条の規定により戒告、停職又は免職する場合

(退団)

第15条 消防団員が条例第5条の規定により退団しようとする場合には、団長に退団願(別記様式第5号)を提出し、承認を受けなければならない。

(教養及び訓練)

第16条 団長は、消防団員に技能・資質の向上を図り、高度な知識を習得させるため、必要な教養及び訓練を行わなければならない。ただし、本部付消防団員については、別に定める。

2 消防団員の訓練礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)により実施し、消防操法は、京都府消防操法基準実施要領により実施するものとする。

(表彰)

第17条 市長、団長及び消防長は、次の各号に該当する消防団の団体又は消防団員を表彰することができる。

(1) 任務遂行に当たり功労のあったもの

(2) 永年勤務し、その職務成績が優秀で他の模範となると認められるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に必要と認められるもの

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規則は、昭和59年4月1日から適用する。

2 田辺町消防団規則(昭和25年田辺町規則第66号)は、廃止する。

(平成14年5月31日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年9月1日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月27日規則第68号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第10条関係)

1 服制

(1) 男性用服制

品種

区分

摘要

色又は地質

黒色の毛織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物とする。

き章

金色金属製消防団き章をモール製金色桜で抱擁する。

台地は、黒色とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

製式

円形とし、黒色の前ひさし及びあごひもをつける。

あごひもの両端は、帽の両側において消防団き章をつけた金色ボタン各1個でとめる。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

周章

帽の腰まわりには、幅30ミリメートルの黒色ななこ織をつける。

副分団長以上の場合には、平しま織金線をつける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

夏帽

色又は地質

濃紺色の合成繊維織物とする。

き章

帽と同様とする。

ただし、台地は、黒色とする。

製式

円形とし、黒色又はその類似色の前ひさし及びあごひもをつける。

あごひもの両端は、帽の両側において消防団き章をつけた金色ボタン各1個でとめる。

腰は、藤づるあみとし、すべり革には、所要の通風口を付ける。

形状及び寸法は、帽と同様とする。

周章

帽の腰まわりには、幅30ミリメートルの黒色又はその類似色のななこ織をつける。

副分団長以上の場合には、平しま織金線をつける。

形状及び寸法は、帽と同様とする。

アポロキャップ

色又は地質

濃紺色の綿織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物とする。

製式

野球帽型で、前ひさしは地質と同様とする。

形状は、図のとおりとする。

き章

地質と同様の台地に、金色消防団き章とする。

作業用保安帽

地質

白色の強化合成樹脂又は堅ろうな材質とする。

製式

円形とし、内部に頭部の振動を防ぐ装置をつける。

あごひもは、合成繊維とする。

形状は、図のとおりとする。

き章

金色の消防団章とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

周章

帽の腰まわりに1条から3条までの赤色の反射線を付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

防火帽

保安帽

色又は地質

銀色の強化合成樹脂又は堅ろうな材質とする。

製式

かぶと型とし、内部に頭部の振動を防ぐ装置をつける。

前後部にひさしをつけ、あごひもは、合成繊維とする。

形状は、図のとおりとする。

き章

金色の消防団き章とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

しころ

色又は地質

銀色の耐熱性防水布又は石綿混紡の織物とする。

製式

取付金具により、保安帽に付着させるものとし、前面は、両眼で視認できる部分を除き閉じることができるものとする。

形状は、図のとおりとする。

(合)

上衣

色又は地質

帽と同様とする。

製式

前面

剣えりとし、消防団き章をつけた金色金属製ボタン3個を1行に付ける。

前面下部の左右に各1個のふた付きポケットを付け、左胸部に1個のポケットを付ける。

形状は、図のとおりとする。

後面

すその中央を裂く。

形状は、図のとおりとする。

袖章

表半面に1条から3条までの金色しま織線をまとう。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

ズボン

色又は地質

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとし、両側前方及び両側後方に各1個のポケットを付ける。

両脇縫目に幅15ミリメートルの黒色ななこ織の側章を付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

夏服

上衣

色又は地質

淡青色の合成繊維織物とする。

製式

カッター式の長袖とし、ボタン6個を1行に付ける。

ポケットは、胸部左右に各1個とし、ふたを付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

ズボン

色又は地質

夏帽と同様とする。

製式

長ズボンとし、両側前方及び両側後方に各1個のポケットを付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

作業服

上衣

色又は地質

アポロキャップと同様とする。

胸囲、袖上部及び胸部左右ポケットのふた(図中網掛け部分)にオレンジ色を配する。

製式

小開き式の長袖とし、後面上部に消防団名を表示する。

左右両肩に肩章を付ける。

ポケットは、胸部左右に各1個とし、ふたを付ける。

形状は、図のとおりとする。

ズボン

色又は地質

上衣と同様とする。

両もも側方ポケットのふた(図中網掛け部分)にオレンジ色を配する。

製式

長ズボンとし、両側前方、両もも側方及び左右後方に各1個のポケットを付け、左後方のポケットには、ふたを付ける。

形状は、図のとおりとする。

防火衣

色又は地質

防火帽しころと同様とする。

製式

折りえりラグラン袖式バンド付きとする。

肩及びその前後に耐衝撃材を入れ、上前は、4個のフックとし、ポケットは、左右側腹部に各1個を付け、ふたを付ける。

形状は、図のとおりとする。

法被

黒色とする。

製式

はっぴ式とする。

腰の周囲には、約45ミリ幅の白色平線2条を染出す。白色平線の間隔は、約30ミリメートルとする。

形状は、図のとおりとする。

背章

径約300ミリメートル幅15ミリメートルの白色円形線を染出し、その中央に白字の楷書で消防団名を染出す。

形状は、図のとおりとする。

衿章

左衿に消防団名、右衿に職名を白字の楷書で染出す。

雨衣

色又は地質

濃紺の防水ナイロンとする。

製式

折りえりとする。

胸部は2重とし、地質と似たボタン各5個を1行に付け、ポケットは左右に各1個を付ける。

衿部に頭きんどめのボタンを付け、頭きんに鼻おおい1個及びボタンを付ける。

形状は、図のとおりとする。

ワイシャツ

白色とする。

ネクタイ

オレンジ色の織物とする。

バンド

合成繊維とし、前金具の中央には、消防団き章を付ける。

オレンジ色とする。

黒色ゴム製救助用半長靴(踏抜き防止板を挿入すること。)とする。

階級章

団長

長さ45ミリメートル、幅30ミリメートルの黒色の台地とし、上下両縁に3ミリメートルの金色平織線、中央に18ミリメートルの金色平織線及び径12ミリメートルの金色消防団き章3個付け、冬(合)服及び作業服の上衣の右胸部に付ける。

副団長

金色消防団き章2個を付ける。他は上と同様とする。

分団長

幅6ミリメートルの金色平織線2条及び径12ミリメートルの金色消防団き章3個を付ける。他は上と同様とする。

副分団長

金色消防団き章2個を付ける。他は上と同様とする。

部長

金色消防団き章1個を付ける。他は上と同様とする。

班長

幅3ミリメートルの金色平織線2条及び径12ミリメートルの金色消防団き章3個を付ける。他は上と同様とする。

団員

金色消防団き章2個を付ける。他は上と同様とする。

 

形状及び寸法は、図のとおりとする。

(2) 女性用服制

品種

区分

摘要

色又は地質

暗い濃紺の毛織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物とする。

き章

銀色金属製消防団き章をモール製銀色桜で抱擁する。

台地は、暗い濃紺とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

製式

円形つば型とし、帽のまわりに暗い濃紺又はその類似色のリボンを巻くものとする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

夏帽

色又は地質

濃紺の合成繊維織物とする。

き章

帽と同様とする。

ただし、台地は濃紺とする。

製式

帽と同様とする。

アポロキャップ

色又は地質

男性と同様とする。

製式

男性と同様とする。

き章

男性と同様とする。

保安帽

地質

男性と同様とする。

製式

男性と同様とする。

き章

男性と同様とする。

周章

男性と同様とする。

(合)

上衣

色又は地質

帽と同様とする。

製式

前面

折りえり

消防団き章をつけた銀色ボタンを1行に付ける。

形状は、打合わせを右上前とするほかは、男性と同様とする。

製式

後面

両側脇線のすそを裂く。

形状は、図のとおりとする。

袖章

表半面に1条から3条までの銀色しま織線をまとう。

形状及び寸法は、男性と同様とする。

ズボン

色又は地質

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとし、両側前方及び両側後方に各1個のポケットを付ける。

形状は、図のとおりとする。

夏服

上衣

色又は地質

淡青の合成繊維織物とする。

製式

シャツカラーの長袖又は半袖とする。

淡青又はその類似色のボタンを一行に付ける。

打合わせを右上前とする。

ズボン

色又は地質

夏帽と同様とする。

製式

(合)服ズボンと同様とする。

作業服

上衣

色又は地質

男性と同様とする。

製式

男性と同様とする。

ズボン

色又は地質

上衣と同様とする。

製式

男性と同様とする。

雨衣

色又は地質

男性と同様とする。

製式

男性と同様とする。

ワイシャツ

白色とする。

ネクタイ

オレンジ色の織物とする。

バンド

合成繊維とし、前金具の中央には、消防団き章を付ける。

オレンジ色とする。

男性と同様とする。

階級章

男性と同様とする。

2 貸与方法等

別に定めるところによる。

(男性用服制)

製式

(前面)

(側面)

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あごひも留め消防団き章

き章

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周章

(団長、副団長)

(分団長、副分団長)

(部長、班長、団員)

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アポロキャップ

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作業用保安帽

(正面)

(側面)

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き章

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防火帽

保安帽

(正面)

(側面)

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(裏面)

き章

しころ

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安全帽及び保安帽の階級周章

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(合)

(前面)

(後面)

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袖章

ボタン

ズボン

団長

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副団長

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分団長、副分団長

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部長、班長、団員

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夏服

(前面)

(後面)

ズボン

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作業服

(前面)

(後面)

ズボン

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防火衣

(前面)

(後面)

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法被

(前面)

(後面)

階級章

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団長

副団長

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分団長

副分団長

部長

班長

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団員

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雨衣

(前面)

(後面)

ズボン

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階級章

(団長)

(副団長)

(分団長)

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(副分団長)

(部長)

(班長)

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(団員)

 

 

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(女性用服制)

(前面)

(側面)

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(合)

(前面)

(後面)

ズボン

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夏服

(前面)

(後面)

ズボン

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作業服

(前面)

(後面)

ズボン

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京田辺市消防団組織等に関する規則

昭和59年3月31日 規則第5号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第2節 消防団
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第5号
平成14年5月31日 規則第26号
平成21年4月1日 規則第24号
平成25年3月26日 規則第13号
令和2年9月1日 規則第53号
令和5年6月27日 規則第68号