○京田辺市消防団の設置等に関する条例

昭和59年3月31日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 京田辺市に、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

区域

京田辺市消防団

京田辺市の区域全域

京田辺市消防団の設置等に関する条例

昭和59年3月31日 条例第3号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第2節 消防団
沿革情報
昭和59年3月31日 条例第3号
平成18年9月29日 条例第41号