○京田辺市消防賞じゅつ金等審査委員会規程
昭和46年6月30日
規程第7号
(設置)
第1条 京田辺市に、京田辺市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和46年京田辺市条例第11号。以下「条例」という。)第5条に規定する京田辺市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審査委員会は、5名で組織する。
(委員)
第4条 審査委員会の委員は、次の職にある者を市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 議会総務常任委員会委員長
(2) 消防担当副市長
(3) 市長部局人事担当部長
(4) 消防長
(5) 消防団長
2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 審査委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、消防担当副市長、副委員長は、消防長の職にある者をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第6条 審査委員会は、事案が発生したときに、委員長が招集する。
(会議)
第7条 委員長は、会議の議長となる。
2 審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査委員会の結果については、消防賞じゅつ金授与審査報告書(別記様式)により、市長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 審査委員会の庶務は、消防本部消防総務課において処理する。
(その他)
第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年8月4日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年8月4日から適用する。
附則(平成元年1月31日消本規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年5月21日告示第120号)
この規程は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日告示第206号)
この告示は、平成18年9月29日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第58号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。


