○京田辺市消防賞じゅつ金等審査委員会規程

昭和46年6月30日

規程第7号

(設置)

第1条 京田辺市に、京田辺市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和46年京田辺市条例第11号。以下「条例」という。)第5条に規定する京田辺市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、条例第3条及び第3条の2に規定する京田辺市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金(以下「賞じゅつ金」という。)の授与に関する審査を行う。

(組織)

第3条 審査委員会は、5名で組織する。

(委員)

第4条 審査委員会の委員は、次の職にある者を市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 議会総務常任委員会委員長

(2) 消防担当副市長

(3) 市長部局人事担当部長

(4) 消防長

(5) 消防団長

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 審査委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、消防担当副市長、副委員長は、消防長の職にある者をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第6条 審査委員会は、事案が発生したときに、委員長が招集する。

(会議)

第7条 委員長は、会議の議長となる。

2 審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査委員会の結果については、消防賞じゅつ金授与審査報告書(別記様式)により、市長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 審査委員会の庶務は、消防本部消防総務課において処理する。

(その他)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年8月4日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年8月4日から適用する。

(平成元年1月31日消本規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年5月21日告示第120号)

この規程は、平成14年6月1日から施行する。

(平成18年9月29日告示第206号)

この告示は、平成18年9月29日から施行する。

(平成19年3月30日告示第58号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

画像画像画像

京田辺市消防賞じゅつ金等審査委員会規程

昭和46年6月30日 規程第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
昭和46年6月30日 規程第7号
昭和55年8月4日 規程第8号
平成元年1月31日 消防本部規程第7号
平成14年5月21日 告示第120号
平成18年9月29日 告示第206号
平成19年3月30日 告示第58号