○京田辺市消防警戒区域立入証の発行規程

昭和48年5月15日

消防本部訓令第2号

(発行)

第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第28条の規定に基づき、消防警戒区域を設定した場合に消防長は必要がある者の警戒区域内への立入りを認めるため、この規程により消防警戒区域立入証(以下「立入証」という。)を発行するものとする。

(様式)

第2条 立入証の様式は、別記様式のとおりとする。

(交付)

第3条 立入証は、地元選出の府議会議員、市議会議員、官公庁の長等その他消防長が特に必要と認めたものに対して交付する。

(貸与等の禁止)

第4条 立入証は、他人に貸与し、又は譲渡することはできない。

(無効)

第5条 次の場合の立入証は、無効とする。

(1) 他人のものを使用したとき。

(2) 紛失の届出があったとき。

(3) 損傷の甚だしいため記載事項を認めにくいとき。

(4) 記載事項を改ざんしたとき。

(返納)

第6条 無効となった立入証は、返納しなければならない。離退職をしたときもまた同様とする。

この規程は、公布の日から施行する。

画像

京田辺市消防警戒区域立入証の発行規程

昭和48年5月15日 消防本部訓令第2号

(昭和48年5月15日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
昭和48年5月15日 消防本部訓令第2号